実習制度について

ABOUT

日本企業が外国人技能実習生を受け入れるためには、まず企業の要望や条件を送出機関に伝え、現地で候補者の募集を行います。そこで選ばれた人材が現地で3ヵ月以上、入国後約1ヵ月の日本語教育を経て、企業の現場での実習に入ります。

  • 実習生が確定すると入国するための在留資格の書類作成やJITCOや入管管理局、外務省の審査を受けます。技能実習生が日本で働くためには、中長期に滞在する為の「在留資格」である「技能実習」の許可をとる必要があります。
  • 実習生が確定すると入国するための在留資格の書類作成やJITCOや入管管理局、外務省の審査を受けます。技能実習生が日本で働くためには、中長期に滞在する為の「在留資格」である「技能実習」の許可をとる必要があります。

受入可能人数

受け入れ可能人数とは、企業様の常勤職員数により1年間に受け入れることができる技能実習生1号(1年目の技能実習生の資格)の人数です。

従業員数が50名以下の企業の場合、1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能です。 2年目には更に3人、3年目には更に3人の受け入れが可能となります。 3年間で最大9人までの受け入れが可能となります。3年後以降、常に9人の技能実習生が受け入れ可能ということになります。

※ 50人以下の企業では、技能実習生数が受け入れ企業の常勤職員総数を超える事は出来ません。
※ 300人を超える企業に関しては、常勤職員数の5%以内で技能実習生受け入れが可能。

実習生受入れのメリット

際貢献
受け入れた研修生に技術・技能・知識等を伝えることで、実習生が母国でその技術を活用し、母国の発展に貢献することは、企業にとって大きな国際貢献といえます。

職場の活性化
日本の技術・技能の習得に真剣な外国人の若い実習生が、職場に活気を与え、社員の労働意欲の向上をもたらし、職場が活性化されます。

企業の国際化
受け入れた研修生が帰国した後でも、彼らとの関係を継続することで、その国へ進出する際、その国とのネットワ-クが図られ、海外進出のアドバンテージを確保できます。