
技能実習制度
技能実習制度のしくみ
技能実習生の受入れ方は大きく分けて2つあります。企業単独型と団体監理型です。
日本の企業が、関係会社や取引先の職員その他の企業が単独で現地の人材を受入れて実習を実施するのが企業単独型です。
監理団体が受入れ、その団体の会員企業などで実習を実施するのが団体監理型です。
多くの場合は団体監理型で実習生を受入れており(2021年末では全体の98.6%)、送出機関、実習を行う受入れ企業、監理団体、外国人技能実習機構、そして地方出入国在留管理局などが連携して、技能実習を実現しています。

技能実習生を受入れるには準備と手続きが必要です。
・監理団体の決定(初めての受入れ時には外国人技能実習機構に監理団体の許可申請が必要です)
・技能実習計画の認定申請を外国人技能実習機構に行います
・在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局に行います
受入れ可能な人数
実習実施者の常勤職員数によって受入れ可能な実習生の上限が定められています。
※常勤職員数とは、社会保険に加入している職員を指します。 常勤職員に技能実習生は含みません。
※第1号技能実習生は常勤職員の総数を超えてはいけません。

受入れ〜満了帰国までの流れ
お申し込みから入国まで
技能実習生受入れのお申し込みから日本入国までには各種書式の作成や申請、認定といったさまざまなステップがあります。
計画的に技能実習生を受入れるためには綿密な事前準備が欠かせません。

リクルートから技能実習修了まで
技能実習生は日本入国前後の講習を終えて、受入れ企業に配属され、基礎的なことから始め、順次、高い技術・技能を学びます。
実習期間は最長5年間です。

受入れできる国
アジアクリエーション協同組合では現在、「ベトナム社会主義共和国」・「カンボジア王国」・「ネパール連邦民主共和国」・「インドネシア共和国」・「ミャンマー連邦共和国」・「フィリピン共和国」の6か国から技能実習生を受入れることができます。
ベトナム社会主義共和国
仏教
カトリック
カオダイ教 他
カンボジア王国
仏教 (一部少数民族はイスラム教)
ネパール連邦民主共和国
ヒンドゥー教(81.3%)
仏教(9.0%)
イスラム教(4.4%)他
インドネシア共和国
イスラム教(86.69%)
キリスト教(10.72%)
ミャンマー連邦共和国
仏教(90%)
キリスト教
イスラム教 他
フィリピン共和国
ASEAN唯一のキリスト教国。
カトリック(83%)
その他のキリスト教(10%)
イスラム教(5%)
受入れ準備
技能実習生を受入れるには、事前にさまざまな手続きを行わなければなりません。
また、3種類の責任者を決めること、そして技能実習生が生活しやすい環境を用意することが必要です。
技能実習責任者
技能実習指導員や、生活指導員など、技能実習にかかわる職員のリーダーとして、技能実習を安全で実り多いものにする指定講習を受けた責任者です。
技能実習指導員
技能実習生に仕事を教えて、彼らが技術や知識を学ぶのを助けます。その仕事内容に詳しいベテラン職員が担当します。
生活指導員
言葉や価値観が日本とは異なる技能実習生に、生活方法や日本の習慣などを教えて、技能実習生の日本での暮らしを支える指導員です。

技能実習生受入れ可能職種
外国人技能実習制度では 91 職種 168 作業で受入れ可能となっています。
※職種は、不定期に追加変更される
(2025 (令和 7) 年 3 月 7 日時点)