アジアクリエーション協同組合

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特定技能

「特定技能」とは

国内人材を確保することが困難な状況にある「特定産業分野(現在 16 分野)」に対して、
一定の専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人材を受入れるために創設された「在留資格」です。

特定産業分野

特定技能では、指定された 16 の特定産業分野で外国人を受入れることができます。

特定技能の対象となる16の産業分野。介護、建設、造船、ビルクリーニング、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食製造、外食、製造業

特定技能1号と2号の違い

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
特定技能1号からはじまり、5年後に指定された試験等の要件が達成できた場合に特定技能2号に移行することができます。

特定技能1号と2号の在留期間、技能水準、日本語能力、家族の帯同、受入れ機関の支援の違い

特定技能外国人になるには

①技能実習生から特定技能への移行

技能実習の職種と同じ業務区分にいく場合

技能実習2号を良好に修了した者は無試験(試験免除)で特定技能外国人になれます。

技能実習の職種と違う分野、業務区分に行く場合

分野が定める技能試験の合格が必要です。

②技能実習を経験していない外国人の場合

各分野で開催する技能評価試験と日本語試験の両方の試験に合格することが必要です。

「特定技能外国人になるには」左側には技能実習未経験者が特定技能外国人になるためのステップが図解されており、①技能評価試験、②日本語試験、③技能評価試験の合格が必要と記載。右側には技能実習経験者のステップが図解されており、技能実習2号を良好に修了した者が特定技能外国人になることができると記載。中央には特定技能所属機関と特定技能雇用契約を結び、各種申請を行い、在留資格「特定技能1号」を取得する流れについて

特定技能1号外国人の日本語能力と技能水準

技能実習2号を良好に修了した者は、同職種で特定技能へ移行する場合、両試験は免除。
他業種へ以降の場合、技能試験への合格が必要。

日本語能力

以下2つのいずれかに合格 ・国内外で実施される「日本語能力試験(JLPT)」の N4レベル以上 ・「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2レベル以上 ※「介護」の場合「介護日本語評価試験」にも合格

技能試験

国内外で実施される特定産業分野ごとの「技能試験」に合格

特定技能と技能実習の違い

技能実習

特定技能

目的

国際貢献・技術移転人手不足の解消

在留期間

最長5年 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:3年以内特定技能1号:最長5年 特定技能2号:制限なし

家族の帯同

原則不可特定技能1号:原則不可 特定技能2号:要件を満たせば可能

外国人支援

技能実習法に基づく特定技能1号:支援計画の策定実施が必要
特定技能2号:支援計画の策定実施は不要

支援団体

監理団体登録支援機関

技能・日本語水準

技能・日本語の基準はなし日本語レベルN4以上、技能評価試験への合格 (技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)

受入れ人数

制限あり制限なし(建設・介護分野を除く)

雇用形態

直接雇用のみ原則として直接雇用のみ (農業・漁業は派遣雇用可)

転職

原則不可可能

受入可能職種

91職種168作業(2号対象職種) 内、3号移行可能:82業種147作業 ※職種は、不定期に追加変更される16分野
目的
技能実習
国際貢献・技術移転
特定技能
人手不足の解消
在留期間
技能実習
最長5年 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:3年以内
特定技能
特定技能1号:最長5年 特定技能2号:制限なし
家族の帯同
技能実習
原則不可
特定技能
特定技能1号:原則不可 特定技能2号:要件を満たせば可能
外国人支援
技能実習
技能実習法に基づく
特定技能
特定技能1号:支援計画の策定実施が必要
特定技能2号:支援計画の策定実施は不要
支援団体
技能実習
監理団体
特定技能
登録支援機関
技能・日本語の基準はなし
技能実習
技能・日本語の基準はなし
特定技能
日本語レベルN4以上、技能評価試験への合格 (技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
受入れ人数
技能実習
制限あり
特定技能
制限なし(建設・介護分野を除く)
雇用形態
技能実習
直接雇用のみ
特定技能
原則として直接雇用のみ (農業・漁業は派遣雇用可)
転職
技能実習
原則不可
特定技能
可能
受入可能職種
技能実習
91職種168作業(2号対象職種) 内、3号移行可能:82業種147作業 ※職種は、不定期に追加変更される
特定技能
16分野

就労開始までの流れ

「就労開始までの流れ」のイラスト説明図。海外招へい、国内在留者を対象に、それぞれの就労までの流れを説明。

特定技能外国人受入のメリット

1.

人材不足の解消

特定技能に指定されている分野であれば、外国人の雇用によって人手不足を補うことができます。 特定技能外国人は20代の労働者が多く、若手人材の採用も目指せます

2.

即戦力となる人材の確保

特定技能外国人は、一定の日本語能力と技能を有しており、即戦力として活躍できることが期待されます。

3.

技能実習制度との連携

技能実習から特定技能への移行ができ、スムーズな雇用継続につながります。 技能実習で培った技能を活かし、即戦力として活躍することが期待できます。

4.

人材育成コストの削減

技能実習生と比べ、特定技能外国人は、技能試験や日本語能力試験に合格しているため、教育・育成コストが低く済みます。

5.

企業の国際化

特定技能外国人の受入れは、企業の多様性を高め、国際的な視点を持つ労働力を導入する機会です。 異なる文化やバックグラウンドを持つ人々が協力し、新たなアイデアや視点を生み出すことができます。

受入れ機関(特定技能所属機関)について

受入れ機関とは特定技能外国人を雇用する企業のことです。

受入れ機関が外国人を受入れるための基準

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

②外国人への支援を適切に実施すること →支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記3の基準を満たす。

③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)①〜③を怠ると外国人を受入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

登録支援機関について

登録支援機関とは、受入れ企業に代わり1号特定技能外国人のフォローをする機関のことです。
義務付けられた支援を自社で実施できない時は特定技能外国人を雇用することができません。
そのため、支援を委託することができる登録支援機関が必要となります。

登録支援機関の義務

①外国人への支援を適切に実施すること

②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

登録支援機関の役割

受入れ企業から委託を受けた登録支援機関は、以下の義務的支援を実施する必要があります。

「支援計画の概要②」のイラスト説明図。外国人の生活支援に関するガイダンス、入国手続き、生活オリエンテーション、各種手続きの同行、日本語教育の提供、生活費管理の支援、社会保障と税の手続き、労働環境の整備、相談体制の整備などについて説明。
出典:出入国在留管理庁 「 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組 」より抜粋
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受付時間:10:00〜18:00(平日のみ)

許可等:

関産認協第2377号

無料職業紹介 (許可) 13-特-000265

特定技能 登録支援機関 (許可)20登-003456

有料職業紹介 (許可)13-ユ-314287

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