【年金】外国人に対する年金の支給上限年数が60か月(5年)に引き上げられました
〇外国人も年金の脱退一時金を請求できます
外国籍の方が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
〇支給上限月数が36か月(3年)から60か月(5年)に改定
特定技能1号の創設により、期限付きの在留期間の最長期間が5年に延長されました。その他、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていることなどをふまえて、外国人に対する年金の脱退一時金の支給額計算に用いる支給上限月数の見直しが行われました。
〇加入期間にご注意
以降に年金の加入期間がある方については、支給上限月数は現行の36か月(3年)から60か月(5年)に引き上げられます。
なお、最終月(国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失した月の前月)が以前の方は、これまでどおり36 月(3年)を上限として支給額が計算されます。
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