在留資格「特定技能」

在留資格「特定技能」とは

2019年4月1日より新しい在留資格「特定技能」が創設されました。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能創設の目的

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、わが国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において一定性の専門性・技術を有し、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているものです。

就労が認められる在留資格の技能水準

今回新たに創設された「特定技能」の技能水準です。
これまで日本で就労が認められていた在留資格は「高度専門職」「教授」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」などの学歴や職歴要件など高いレベルの専門職に限られていました。
「特定技能」の要件は、今までの就労VISAほどの要件は求められていません。
水準のイメージは以下の図のようになります。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
特定技能1号からはじまり、5年後に指定された試験等の要件が達成できた場合に特定技能2号に移行することができます。
※特定技能2号は建設と造船のみ認められています。(2020年12月現在)

特定産業分野

特定技能では、指定された14の特定産業分野で外国人を受け入れることができます。

介護ビルクリーニング素形材産業産業機械製造業
電気・電子情報関連産業建設造船・舶用工事自動車整備
航空宿泊農業漁業
飲食料品製造業外食業

外食業分野は技能実習制度の職種・作業がベースになっているようです。
分野ごとの業務区分については、出入国在留管理庁「 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組 」を参照お願いします。

特定技能外国人に関する基準

特定技能1号、2号の共通の基準

  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発効した旅券を所持していること
  4. 保証金の徴収等をされていないこと
  5. 外国の機関に費用を支払っている場合は、金額・内容を十分に理解して機関との間で合意していること
  6. 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
  7. 食費、住居費等外国人が定期的に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理化した上で合意しており、かつ、
    その費用の額が実費相当その他の適正な額であり、明細書その他の正面が提示されること

特定技能1号のみの基準

  1. 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他評価方法により証明されていること。ただし、技能実習2号を良好にしている者であり、かつ、技能実習において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性のあると認められる場合はこれに該当する必要がない。
  2. 特定技能1号での在留期間が通年して5年に達していないこと

特定技能2号のみの基準

  1. 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
  2. 技能実習生の在留資格をもって本邦に在留していたことがあるものにあっては場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められていること

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