就労開始までの流れ

特定技能外国人を受入れるまでの流れ

建設分野の特定技能外国人を受入れるための流れを説明します。

①JACに間接的又は直接的に加入
特定技能外国人を雇用すると決めたら、JACに間接的または直接的に加入します。
申込から加入完了に時間を要しますので、採用前に加入しておくと就労できるまでの時間を短縮できます。

②特定技能外国人の採用
資格をもつ外国人の求人をして採用します。
現在、外国での試験が開催されていません。
新規の特定技能外国人は採用できません。
国内にいる技能実習終了予定者、母国にいる技能実習修了者などを探すことになります。
※国内では土工、鉄筋継手の試験が開催されています。
採用前に特定技能外国人の雇用条件(給料・住居など)を決めておく必要があります。

③建設業法第3条許可の取得

④登録支援機関との契約
自社で支援体制が取れない場合は登録支援機関と契約し、支援体制を整えます。
登録支援機関は以下のリストから探すことができます。
※当組合も登録支援機関の許可を受けています。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html

⑤特定技能雇用契約に係わる重要事項説明(事前ガイダンス)
正式契約前に採用する特定技能外国人に母国語で事前ガイダンスをする必要があります。
仕事内容・所定労働時間・休日日数・給料面・社会保険などの労働における諸条件をきちんと説明し、理解してもらうことが求められます。
雇用契約書・条件書並びに重要事項説明書を事前に作成しておくことが必要になります。
雇用条件書等はかならず日本語だけでなく母国語の併記も必要です。
特定技能外国人が海外に居住している場合はTV電話などを利用し実施することが義務つけられています。

⑥特定技能雇用契約の締結
雇用する特定技能外国人に重要事項を説明し、了承されたら雇用契約書にサインをもらい契約となります。

⑦建設特定技能受入計画の認定申請
必要書類ならび申請書類を作成後、建設特定技能受入計画の申請をします。
申請書類は入管法に基づく申請取次者資格を有する弁護士、行政書士または登録支援機関に依頼をしてください。

⑧1号特定技能外国人支援計画の作成
支援計画並びに在留資格変更許可申請または在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を作成します。

⑨出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」又は「在留資格認定証明書交付申請」の申請
国土交通省から建設特定技能の認定がおりましたら、管轄の出入国在留管理庁に「在留資格変更申請」又は「在留資格認定証明書交付申請」をします。

⑩在留カードの発行
出入国在留管理庁から許可が下りると在留カードが発行されます。
特定技能外国人が日本国内にいる場合は、在留カードが発行されましたら就労が可能になります。
特定技能外国人が海外にいる場合は入国にむけた準備をします。

⑪受入報告書の提出
就労がスタートしましたら、国土交通省に受入の報告をします。
※報告はオンラインにて実施します。

出典:建設業しんこうWeb 「 「特集」建設分野の特定外国人の受入れについて 」(資料2)受入企業がすべきこと(フロー図)を参考

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