登録支援機関が作成する届出書(報告書)

登録支援機関が作成する届出書(報告書)

登録支援機関は支援業務の実施状況を記載した書類を提出して届出を行わなければなりません。
※出典:出入国在留管理庁特定技能外国人受入れに関する運用要領より抜粋

1:作成する報告書

  1. 支援実施状況に係る届出書(参考様式4-3号)
  2. 定期面談報告書(1号特定技能外国人用)(参考様式第5-5号)
  3. 定期面談報告書(監督者用)(参考様式第5-6号)
  4. 相談記録書(参考様式第5-4号)
  5. 生活オリエンテーリング確認書(参考様式第5-8号)※対象時に提出

2:提出スケジュール

登録支援機関は四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、管轄する地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。
四半期は以下のように定められています。

  1. 第1四半期:1月1日~3月31日4月15日までに提出
  2. 第2四半期:4月1日~6月30日7月15日までに提出
  3. 第3四半期:7月1日~9月30日10月15日までに提出
  4. 第4四半期:10月1日~12月31日まで翌年1月15日までに提出

3:その他

  1. 定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談を端緒として、労働基準監督署への通報や公共職業安定所(ハローワーク)への相談を行った場合は、相談内容及び対応結果を届け出なければなりません。
  2. 定期面談において、特定技能所属機関における不正行為を把握した場合には、労働基準監督署やその他関係機関への通報を行った上で、特定技能所属機関の責任者に対し、当該不正行為が生じている事実を通知するとともに、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書(参考様式第3-5号)を地方出入国在留管理局に速やかに届け出るように連絡すること

4:その他随時報告:変更等があった場合

登録した内容に変更があった場合は届出をする必要があります。

登録支援機関の変更の届出

項番 変更事項 添付書類 特記事項
氏名又は名称 〈共通〉
  • 登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)
  • 登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)
〈法人の場合〉
  • 登記事項証明書
〈個人事業主の場合〉
  • 住民票の写し
  • 変更後の屋号を明らかにする書類
  • 支援を行う事務所の名称についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)に記載すること。
  • 添付の登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)には、該当する変更部分のみを記載すること。
住所 〈共通〉
  • 登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)
  • 登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)
〈法人の場合〉
  • 登記事項証明書
〈個人事業主の場合〉
  • 住民票の写し
  • 郵便番号又は電話番号のみを変更する場合には、変更事項を「住所」として届書が必要(添付書類は不要)
  • 支援業務を行う事務所の所在地についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)に記載すること。
  • 添付の登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)には変更部分のみを記載すること。
代表者の氏名
  • 登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)
  • 登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)
  • 登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 添付の登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)には、該当する変更部分のみを記載すること。
支援業務を行う事務所の所在地
  • 登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)
  • 登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)
  • 支援を行う事務所の名称を変更する場合には、変更事項を「支援業務を行う事務所の所在地」として届出が必要。
  • 登録支援機関の住所についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)に記載すること。
  • 登録支援機関の名称についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)に記載すること。
  • 添付の登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)には変更部分のみを記載すること。

登録支援機関の休廃止の届出等

項番 変更事項 添付書類 特記事項
支援業務の休廃止
  • 支援業務を休止又は廃止に係る届出書(参考様式第4-1号)
  1. 休止するとき
  2. 廃止するとき
支援業務の再開
  • 支援業務を再開に係る届出書(参考様式第4-1号)
  • 再開するとき

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