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優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準の変更について

2020.11.26に優良な実習実施者及び優良な監理監理団体の基準の変更の通知がありました。
技能実習3号を受入れるには優良な実習実施でなければなりません。
優良な実習実施者とは指定項目にて点数評価にてクリアできた実習実施者になります。
従来は120満点(基準ライン72点)は150点満点(基準ライン90点)に変更になります。
令和3年10月までは従来の120点満点との選択が可能、令和3年11月から150点満点の採点方式に以降になります。

2020.11.26   「外国人技能実習制度について」(令和2年11月24日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました 前回からの修正点 New

優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準について(令和2年11月24日付け入管庁管第4627号・開発1124第3号)>

<参考:加点表

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