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【厚労省】技能実習生や特定技能外国人も対象になる人材確保等支援助成金(令和3年4月1日版)を公表

厚生労働省は、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の令和3年4月1日版を公表しました。
この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

2020(令和2)年度に創設されましたが、就労環境整備計画を提出した時期によって使用する様式が異なっていますので、ご確認ください。

  • 提出
  • 以降提出
技能実習生・特定技能外国人も対象

この助成金でいう外国人労働者とは、外国人雇用状況届出の対象となる外国人です。
特別永住者および在留資格「外交」「公用」以外のすべての外国人が対象になりますので、技能実習生や特定技能外国人も対象となります。

主な支給要件

次の(1)~(3)の要件を満たす必要があります。

  1. 外国人労働者を雇用する事業主であること
  2. 外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者全員に対して実施すること

    <就労環境整備措置>
    次の1)および2)の措置に加え、3)~5)のいずれかを選択

    1. 雇用労務責任者の選任
    2. 就業規則等の社内規程の多言語化
    3. 苦情・相談体制の整備
    4. 一時帰国のための休暇制度
    5. 社内マニュアル・標識類等の多言語化
  3. 外国人および日本人労働者の離職率
    就労環境整備計画期間終了後から1年経過後の離職率が、一定の基準を満たすこと。

対象となる経費

  1. 通訳費
  2. 翻訳機器導入費(上限10万円)
  3. 翻訳料
  4. 弁護士、社会保険労務士等への委託料
    (外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
  5. 社内標識類の設置・改修費
    (多言語の標識類に限る)

支給額

  • 生産性要件を満たした場合
    支給対象経費の2/3(上限額72万円)
  • 生産性要件を満たしていない場合
    支給対象経費の1/2(上限額57万円)
    ※生産性要件とは 


詳細:厚生労働省 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

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