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【建設キャリアアップシステム】 登録に関する当面の取扱いが終了

国土交通省は、建設特定技能受入計画の認定に当たって、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録申請を行ったことを証する書類(※)の提出をもって認定要件を満たすものとしていた取扱いを、で終了しました。

からは従来どおり、CCUSの登録完了が認定要件となります。ご注意ください。

ただし、当面の間はCCUSの登録申請を行ったことを証する書類の提出で、受入計画の申請は可能とされています。なお申請は可能ですが、CCUSの事業者・技能者IDを確認する書類の提出があるまで認定は行えません。

※建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録申請を行ったことを証する書類
「CCUSのインターネット申請の場合:CCUSから配信される、申請番号が記載されたメール」
または
「CCUSの郵送申請の場合:(一財)建設業振興基金より発行される、申請証明書」

詳細:国土交通省 /建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)/◆建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いの終了について

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