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10月より令和3(2021)年度地域別最低賃金が改定されます

都道府県別に定められている地域別最低賃金が改訂され、からまでの間に順次発効されます。

発効日以後は、就業場所がある地域の改定された最低賃金額以上の賃金を支払う義務があります。

詳細: 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧

特定最低賃金の適用がある場合
特定最低賃金とは、特定の産業について設定されている最低賃金です。
関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。

2つ以上の最低賃金の適用がある場合、最も高い最低賃金が適用されます。

今後、順次特定最低賃金の改定が行われます。各地域で適用のある業種の実習実施者(受入れ機関)は確認が必要です。

詳細: 厚生労働省 特定最低賃金の全国一覧

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