【技能実習・建設関係職種】旧基準での第2号計画認定申請は12月28日まで
外国人技能実習機構は、示しました。
2022(令和4)年1月1日以降に、建設分野に係る第2号技能実習計画の新規の認定申請を行う場合、国土交通省告示で定められた建設関係職種等の新基準に適合することが求められます。
1.対象となる技能実習計画
建設関係職種等に属する作業を行う第2号技能実習に係る計画認定申請のうち、規則別記
様式第1号1欄の(7)において、日本標準産業分類D-建設業を選択しているもの。
2.旧基準で認定を受けるための申請期限
1)
2)
※期限までに到着したことを証明できる方法で郵送してください。
期限までに到着したことが確認できず、2021(令和4)年1月1日以降に受理した場合は、新基準の適用となります。