【コロナ】「新型インフル等対策特別措置法等の改正法」感染症の差別・偏見防止も規定
、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(以下、改正法)が施行されました。
改正法では、新たに「まん延防止等重点措置」、緊急事態宣言の要請に応じない事業者などへの行政罰などが盛り込まれました。
他にも新たに、新型コロナウイルス感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
- 感染を理由に解雇
- 回復しているのに出社拒否
- 感染者が発生した学校の学生やその家族の来店を拒否
- 感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難
などの行為は許されません。