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【入管庁】在留資格認定証明書の有効期間を延長(2021年12月28日付)

出入国在留管理庁はしました。

これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、認定証明書の有効期間を延長する措置を講じてきました。
このたび、オミクロン株の世界的な発生を踏まえて更なる延長措置となりました。

<新たな取扱い>

対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格

対象地域
すべての国・地域

対象となる在留資格認定証明書

有効とみなす期間

  • 作成日が2020年1月1日~2021年10月31日  2022年4月30日まで有効
  • 作成日が2021年11月1日~2022年4月30日  作成日から6か月間有効

有効とみなす条件
在外公館での査証発給申請時に、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合。
※ 査証申請より3か月経過した場合には再提出。

詳細: 出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について [pdf形式:1,047kb]

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