【技能実習】4月1日より建設分野の受入人数枠が変わります
受入人数枠に制限
これは、です。
現時点で技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えている場合は、2022年4月1日には基準を満たすよう調整する必要があります。
【例】常勤職員数3名で実習生3名の場合
在籍している実習生は3名なので、このままでは常勤職員数3名を超える実習生(4人目以上)を受け入れることができません。
優良基準適合者の場合
優良基準適合者(優良な監理団体かつ優良な実習実施者)であれば、「技能実習生の総数が常勤の職員の総数を超えないこと」という要件は適用されません。
優良基準適合者の人数枠は次のとおりです。
上限は、常勤職員数に応じた人数になります。
第1号 基本人数枠の2倍(常勤職員総数を超えるときは、常勤職員総数まで)
第2号 基本人数枠の4倍(常勤職員総数の2倍を超えるときは、常勤職員総数の2倍まで)
第3号 基本人数枠の6倍(常勤職員総数の3倍を超えるときは、常勤職員総数の3倍まで)
基本人数枠:通常の実習実施者が1年間に受け入れられる技能実習生1号の受入れ人数。常勤職員の総数に応じて定められています。
※ 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号および3号)は含まれません。
実習実施者の常勤職員の総数 | 技能実習生の受入れ人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常の実習実施者 | 優良基準適合者 | ||||
第1号(1年間)= 基本人数枠 |
第2号 (2年間) |
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
第3号 (2年間) |
|
301人 以上 |
常勤職員総数の 20分の1 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 2倍 (常勤職員総数が上限) |
基本人数枠の 4倍 (常勤職員総数の2倍を超えるときは、常勤職員総数の2倍が上限) |
基本人数枠の 6倍 (常勤職員総数の3倍を超えるときは、常勤職員総数の3倍が上限) |
201~ 300人 |
15人 | ||||
101~ 200人 |
10人 | ||||
51~ 100人 |
6人 | ||||
41~ 50人 |
5人 | ||||
31~ 40人 |
4人 | ||||
30人 以下 |
3人 |
詳細:
国際人材協力機構 【技能実習】建設関係職種等の基準(技能実習生の数)について-2022年4月1日から-
法務省・厚生労働省 外国人技能実習制度について[pdf形式:4,036kb]