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技能実習制度

【技能実習】4月1日より建設分野の受入人数枠が変わります

受入人数枠に制限

これは、です。

現時点で技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えている場合は、2022年4月1日には基準を満たすよう調整する必要があります。

【例】常勤職員数3名で実習生3名の場合
在籍している実習生は3名なので、このままでは常勤職員数3名を超える実習生(4人目以上)を受け入れることができません。

優良基準適合者の場合
優良基準適合者(優良な監理団体かつ優良な実習実施者)であれば、「技能実習生の総数が常勤の職員の総数を超えないこと」という要件は適用されません。

優良基準適合者の人数枠は次のとおりです。
上限は、常勤職員数に応じた人数になります。
第1号 基本人数枠の2倍(常勤職員総数を超えるときは、常勤職員総数まで)
第2号 基本人数枠の4倍(常勤職員総数の2倍を超えるときは、常勤職員総数の2倍まで)
第3号 基本人数枠の6倍(常勤職員総数の3倍を超えるときは、常勤職員総数の3倍まで)

基本人数枠:通常の実習実施者が1年間に受け入れられる技能実習生1号の受入れ人数。常勤職員の総数に応じて定められています。
※ 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号および3号)は含まれません。

実習実施者の常勤職員の総数 技能実習生の受入れ人数
通常の実習実施者 優良基準適合者
第1号(1年間)=
基本人数枠
第2号
(2年間)
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
301人
以上
常勤職員総数の
20分の1
基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
2倍
(常勤職員総数が上限)
基本人数枠の
4倍
(常勤職員総数の2倍を超えるときは、常勤職員総数の2倍が上限)
基本人数枠の
6倍
(常勤職員総数の3倍を超えるときは、常勤職員総数の3倍が上限)
201~
300人
15人
101~
200人
10人
51~
100人
6人
41~
50人
5人
31~
40人
4人
30人
以下
3人

詳細:
国際人材協力機構 【技能実習】建設関係職種等の基準(技能実習生の数)について-2022年4月1日から-

法務省・厚生労働省 外国人技能実習制度について[pdf形式:4,036kb]

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