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【入管庁】在留資格認定証明書の有効期間を更新(2022年6月22日付)

対象となる在留資格
認定証明書の対象となるすべての在留資格

対象地域
すべての国・地域

対象となる在留資格認定証明書
2020年1月1日以降に作成されたもの

有効とみなす期間
作成日が2020年1月1日~2022年4月30日  2022年10月31日まで
作成日が2022年5月1日~2022年7月31日  作成日から6か月間有効

有効とみなす条件
在外公館での査証発給申請時に、受入機関等が「引き続き、認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(申立書)を提出する必要があります。

[申立書]※ 査証申請より3か月経過した場合には再提出。
参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、留学等)用>
参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等、定住者等)用>

詳細出入国在留管理庁 在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(令和4年6月22日) [pdf形式:893kb]

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