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【2023年1月1日以降の所得税】 国外居住親族の扶養控除等の要件が厳格化されます

控除対象の要件が追加されます
2020(令和2)年度の税制改正により、国外居住親族について、控除の対象となる扶養親族の要件が追加され、厳格化されます。
この改正は、2023(令和5)年1月1日以降の所得税から適用されます。

技能実習生や特定技能外国人ほか、外国籍の従業員の方はご注意ください。

【従来の扶養控除の要件】
1)対象となる親族の年齢が16歳以上であること
2)納税者と生計を一にしていること
3)年間の合計所得金額が48万円以下であること
4)他の控除対象扶養親族になっていないこと

【追加された扶養控除の要件】
2024(令和6)年度以降、30歳以上70歳未満の成人のうち、次の1)~3)に該当しない方は、扶養控除の適用対象外となります。
1)留学により日本の居住者ではなくなった方
2)障害者の方
3)日本の居住者から、その年において生活費または教育費に充てるために38万円以上の仕送りをしてもらっている方

仕送りをしている方は「38万円以上送金」要件にご注意
追加された扶養控除の要件3)には、特に注意が必要です。
年齢30歳以上70歳未満の国外扶養親族に扶養控除等の適用を受ける場合は、国外居住親族の各人に38万円以上の送金等が必要となります。
また、送金は個々の国外居住親族に対して行わなくてはなりません。

国外居住親族の年齢が30歳以上70歳未満以外は扶養控除の対象
国外居住親族の年齢が以下の場合は、扶養控除が適用されます。
16~29歳
70歳~

詳細 国税庁| 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

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