技能実習2号移行対象職種に「金属熱処理業(3作業)」と「木材加工」職種が追加されました
2023年10月31日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、下記の職種が追加されました。
これにより技能実習2号移行対象職種は、90職種165作業になりました。
職種 | 作業 | 審査基準 |
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金属熱処理業 | 全体熱処理作業 | |
表面熱処理 (浸炭・浸炭窒化・窒化)作業 |
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部分熱処理 (高周波熱処理・炎熱処理)作業 |
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木材加工 | 機械製材作業※ |
※なお、「木材加工・機械製材作業」業は、技能実習3号に移行できません。(2023(令和5)年10月31日時点)
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