【飲食料品製造業】スーパーマーケット(バックヤード)での受入れが可能に【特定技能】
2024年7月23日、農林水産省は告示の一部を改正し、飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受け入れ対象を拡大しました。
この改正により、総合スーパーマーケットと食料品スーパーマーケットが新たに対象となり、特定技能外国人の受入れが可能になりました。ただし、店舗全体の業務(食料品小売業)が対象ではなく、バックヤードなどの食料品製造部門のみが対象となります。
<総合スーパーマーケット及び食料品スーパーマーケットで受入れる場合>
- 青果物加工、鮮魚加工、食肉加工、ベーカリー製造、そう菜製造等の食料品製造が行われている事業所が対象
- 関連業務としても販売業務に従事することはできません。
- 協議会への加入に際し、特定技能外国人を販売業務に従事させない旨の誓約書の提出が必要
特定技能外国人を受け入れできる事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち主として次のいずれかに掲げるものを行っている事業所に限ります。
- 中分類09-食料品製造業
- 小分類101-清涼飲料製造業
- 小分類103-茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 小分類104-製氷業
- 細分類5621-総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
- 細分類5811-食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
- 細分類5861-菓子小売業(製造小売)
- 細分類5863-パン小売業(製造小売)
- 細分類5896-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。)
赤字が追加されました。
[PDF資料]
〇運用要領別冊:「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -飲食料品製造業分野の基準について-」 (令和6年7月23日一部改正)[287KB]
(新旧対照表) [94.4KB]
〇FAQ(よくある質問):特定技能・飲食料品製造業分野に関するFAQ (令和6年7月23日更新)[287KB]
[関連記事]