【入管庁】特定技能所属機関(受入企業)・登録支援機関の皆様へ~実地調査へご協力ください
1. 実地調査への協力
地方出入国在留管理局は、外国人の受入れが適正に行われているか確認するため実地調査を行います。
入管職員が該当の事業所を訪問することがありますので、ご理解と協力をお願いします。
●拒絶や虚偽回答に対する罰則
地方出入国在留管理局が特定技能所属機関(受入れ企業)に対し、「報告徴収・立入検査」を行う場合、これに協力せず虚偽の回答を行った場合、罰則(最高30万円以下の罰金)の対象となります(入管法第71条の4第2号)。
●登録支援機関に対する措置
地方出入国在留管理局が登録支援機関に対し、「報告又は資料の提出」を求める場合、これに応じなかったり虚偽の報告や資料提出を行った場合、登録が取消の対象となります(入管法第19条の32第1項第5号)。
●実地調査等の結果
法令違反等が認められた場合、以下のような行政処分が行われます。
・「指導・助言」の実施
・特定技能所属機関(受入れ企業)の「欠格事由該当」
・登録支援機関の「登録の取消し」
「行政処分の流れについて」
2. 特定技能制度における届出
特定技能所属機関(受入れ企業)と登録支援機関は、定期的に届出を行う必要があります。
この届出には、定期的なものだけでなく一定の事由が生じた場合にも該当します。
●定期届出と随時届出
・届出が適正に履行されていない場合
特定技能所属機関(受入れ企業)が、引続き特定技能外国人を受け入れることが出来なくなります。
登録支援機関の登録が取り消されます。
出入国在留管理庁のウェブサイトに記載例と提出資料が掲載されています。
届出書作成時に参考にしてください。
詳細 出入国在留管理庁からのお知らせ~実地調査に御協力ください~[PDF形式: 933KB]
[関連記事]