外国人技能実習制度
外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、下記が定められています。
技能実習は、
- 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
- 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
技能実習生を受入れるには
技能実習生を受入れるには、下記の要件が必要です。
- 厚生労働省が定めた技能実習計画審査基準のうち、必須作業を全体の50%以上実施すること。
- 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任すること。
- 技能実習責任者は技能実習責任者講習を受講すること。
- 技能実習指導員は修得させようとする技能について5年以上の経験を有するもの
建設職種には下記も必要です。
- 建設業法第3条の許可を受けていること。
- 建設キャリアアップシステムへの登録
- 月給制であること。
技能実習生を受入れるには下記の待遇が必要です。
- 日本人等と同等以上の報酬
- 適正な宿泊施設の確保
- 入国後講習に専念するための措置を講じること。
- 各段階の技能実習終了までに、取得した技能等の評価を技能検定、評価試験などで実施すること。
技能実習計画の作成及び認定
技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。
受入れ可能な職種
外国人技能実習生の受け入れ可能な職種の詳細についてはこちらをクリックし参照お願いします。受入れ可能な人数
実習実施者の常勤職員数によって受け入れ可能な実習生の上限が定められています。
※常勤職員数とは、社会保険に加入している職員を指します。常勤職員に技能実習生は含みません。第1号技能実習生は常勤職員の総数を超えてはいけません。
技能実習1号受入れ可能人数
常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
40人以〜50人 | 5人 |
31人〜40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
技能実習2年目以降の総可能受入れ数
建設職種の受入れ基準
より建設職種の技能実習生の受け入れ人数は実習生の総数が常勤職員の総数を超えてはいけません。
優良要件適合企業については、この基準は適用になりません。
実習期間
実習の区分は、入国後1年目の技能等の修得する活動(第1号技能実習)、2,3年目の技術等を習熟するための(第2号技能実習)、4,5年目の技術等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
1年目の技能実習終了前に学科・実技試験(技能検定基礎級相当)に合格し、外国人技能実習機構に計画認定を受け、出入国在留管理庁から許可されると技能実習2号として、さらに2年間、合計3年間在留することができます。
また、技能実習生が3年目の実技試験(技能検定3級相当)に合格し、かつ監理団体、実習実施者が優良認定を受けている場合のみさらに2年間、合計5年間在留することができます。
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