【外国人の年金】技能実習+特定技能 合計8年分の脱退一時金を受け取るためには?
2021.10.042021.10.12
特定技能1号の創設により、年金の加入期間が2021年(令和3年)4月以降も1月以上ある場合、脱退一時金の支給額を計算する際の上限月数が60月(5年)になりました(※)。
法改正に伴って、脱退一時金はどうなったのか?
よくある疑問の一つについて解説します。
※ 国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失した月の前月が2021(令和3)年3月以前の方は、36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
技能実習期間と特定技能期間は2回に分けて請求
技能実習期間と特定技能期間の合計8年間分の脱退一時金を受け取る場合は、次のとおり2回に分けて請求します。
1)技能実習1号・2号終了後に一時帰国する時(3年間分)
2)特定技能1号終了後に帰国する時(5年間分)
特定技能1号終了後も引き続き日本に滞在する場合
特定技能1号終了後も引き続き日本に滞在したりするなどして、日本の公的年金制度に10年以上加入した場合、一定の条件を満たせば、日本の老齢年金を受け取れることがあります。
脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなってしまいますので、脱退一時金を請求するかどうかは、将来、日本の老齢年金を受け取る可能性などを考えた上で慎重に検討してください。
詳細:
日本年金機構 年金Q&A/外国人技能実習1号・2号及び特定技能1号の合計8年間分の脱退一時金について、どのように請求すればよいでしょうか
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