建設特定技能受入計画書

計画の趣旨

建設分野で特定技能外国人を受入れるには、
国土交通省の建設特定技能受入計画の認定を受けるため計画書を作成し提出する必要があります。

  • 低賃金や社会保険未加入といった処遇で外国人労働者を雇用する企業を認めないことで公正な競争環境を確保すること。
  • 他産業・他国と比較して有為な外国人材を確保すること
  • 雇用者・被雇用者双方が納得できる処遇により建設業における外国人技能者の失踪・不法就労を防止すること
  • 特定技能所属機関における受注環境の変化が起こった場合でも建設業界として特定技能外国人の雇用機会を確保すること

等、特定技能外国人を受け入れるにあたって建設業界として必要であると認められる事項について、国土交通大臣による認定及びその実施状況の継続的な確認により担保しようとするものです。

建設特定技能受入計画の作成

建設特定技能計画では、昇給、昇給条件、国内人材確保の取り組みに関する事項、安全衛生教育、技能の向上を図るうえでの方策をあらかじめ記入しなければなりません。

特定技能の分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領~建設分野の基準について~より抜粋

  • 昇給について
    • 1号特定技能外国人が在留することができる期間は、通算して5年を超えない範囲とされており、この範囲で就労することが可能です。したがって、技能の習熟(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合等)に応じて昇給を行うことが必要であり、その昇給額等をあらかじめ特定技能雇用契約や計画に記載しておくことが必要です。
  • 安全衛生教育について
    • 計画には、特定技能外国人に従事させる業務に従い、労働安全衛生法に基づく特別教育等の安全衛生教育又は技能講習等を箇条書きしてください。特定技能外国人に従事させようとする業務に必要となる安全衛生教育の内容が満たされていない場合、国土交通省は特定技能所属機関に対し、指導を行うことがあります。なお、「平成31年3月28日付け基発0328第28号・厚生労働省労働基準局長通知」記2に記載された事項に係る、危険又は有害な業務に特定技能外国人を従事させる場合には、雇い入れ時等の安全衛生教育や特別教育において、当該危険又は有害な業務に伴労働災害の発生のおそれとその防止策について正確に理解させるように留意が必要です。労働安全衛生法に基づく特別教育等の安全衛生教育又は技能講習等の受講のための旅費受講料などの負担は、特定技能所属機関が負担することになります。
  • 技能の習得について
    • 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人の受入後、在留期間中のできる限り早期に職種毎の能力評価基準に定める安全衛生講習を受講させ、建設キャリアアップシステムのレベル2の能力レベルに相当する技能教育を施す必要があります。
    • 特定技能所属機関は、受入後3年以内に技能検定2級、5年以内に技能検定1級の取得を目指す等、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図ることが必要です。
    • 計画には、特定技能外国人の在留中の具体的な技能習得の目標を記載してください。
引用元:法務省 国土交通省編 | 特定技能の分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領~建設分野の基準について [PDF形式:456kb]

雇用契約に係る重要事項事前説明書

建設分野では建設特定技能計画に基づいた

作成後、外国人が十分に理解できる言語(母国語)で必ず併記して雇用契約前に書面で交付し、説明をしてから雇用契約を締結をしなければなりません。

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