特定技能受入所属機関が作成する届出書(報告書)
特定技能受入所属機関が作成する届出書(報告書)
特定技能外国人を受け入れた企業は出入国在留管理庁に定期的に活動状況を報告しなければなりません。
技能実習制度では監理団体が監査報告書を作成し提出しますが、特定技能では受入企業もご自身で報告書を作成し提出しなければなりません。
※出典:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領より抜粋
1:作成する報告書
- 受入れ状況に係る届出書(参考様式3-6号)
- 支援実施状況に係る届出書※(参考様式3-7号)
- 活動状況に係る届出書(参考様式3-8号)
※(2)は支援を登録支援機関に全部を委託している場合は必要ありません。
2:同時に提出する書類
活動状況に係る届出書では同時に以下の書類も提出しなければなりません。
- 賃金台帳
- 特定技能外国人の賃金台帳
- 報酬を決定するにあたって比較した従業員の賃金台帳
- 支払の明細書
- 振り込みの場合
- 特定技能外国人振込明細書
- 通貨払いの場合
- 報酬支払明細書(参考様式5-7号)
3:提出スケジュール
受入れ企業は四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、管轄する地方出入国在留官局に提出しなければなりません。
四半期は以下のように定められています。
- 第1四半期:1月1日~3月31日4月15日までに提出
- 第2四半期:4月1日~6月30日7月15日までに提出
- 第3四半期:7月1日~9月30日10月15日までに提出
- 第4四半期:10月1日~12月31日翌年1月15日までに提出
4:その他随時報告:変更等があった場合
定期に報告する以外にも変更等があった場合は届出が必要になります。
※出典:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領より抜粋
1.契約変更の届出
項番 | 変更事項 | 添付書類 | 特記事項 |
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Ⅰ | 雇用契約期間 |
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Ⅱ | 就業の場所 | 〈共通〉
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Ⅲ | 従事すべき業務の内容 | 〈共通〉
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Ⅳ | 労働時間 | 〈共通〉
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Ⅴ | 休日 |
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Ⅵ | 休暇 |
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Ⅶ | 賃金 |
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Ⅷ | 退職に関する事項 |
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Ⅸ | その他(社会保険の加入状況・労働保険の適用状況、健康診断、帰国担保措置) | 〈共通〉
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2.契約終了の届出
項番 | 変更事項 | 添付書類 | 特記事項 |
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Ⅰ | 雇用契約 | 〈共通〉
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3.新たな契約締結による届出
項番 | 変更事項 | 添付書類 | 特記事項 |
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Ⅰ | 雇用契約 |
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4.1号特定技能外国人支援計画の変更関係
項番 | 変更事項 | 添付書類 | 特記事項 |
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Ⅱ | 特定技能所属機関 | 〈共通〉
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Ⅲ | 登録支援機関 | 〈共通〉
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Ⅳ | 支援の内容 | 〈共通〉
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5.契約締結の届出 支援委託契約の変更関係
項番 | 変更事項 | 添付書類 | 特記事項 |
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支援の契約 |
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登録支援機関と支援の全部の契約をした時は届出が必要 | |
第4欄 | 委託する支援業務(1号特定技能外国人の支援計画の全部であること) |
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登録支援機関との支援委託契約に関する説明書の第4欄を変更した場合は届出が必要 |
第5欄 | 委託料 |
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登録支援機関との支援委託契約に関する説明書の第5欄を変更した場合は届出が必要 |
第6欄 | 契約期間 |
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登録支援機関との支援委託契約に関する説明書の第6欄を変更した場合は届出が必要 |
契約の終了 |
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登録支援機関との支援委託契約が終了した時は届出が必要 |
6.受入れ困難に係る届出書
項番 | 変更事項 | 添付書類 | 特記事項 |
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受入が困難になった |
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※契約満了前の途中帰国の場合は、書面により意思確認をして帰国が決定した時点(帰国前)に提出が必要
7.出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
項番 | 変更事項 | 添付書類 | 特記事項 |
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不正行為を知った時 |
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