建設分野 特定技能2号

建設分野と造船・舶用分野でのみ特定技能2号の在留資格が認められています。※2023.5.1現在

特定技能2号になると

特定技能2号になると

  • 在留期間の更新無制限
  • 扶養する配偶者・子の帯同が可能

が認められています。

支援の対象からも外れます。(外国人支援のための登録支援機関等も不要になります)

概要資料:建設分野における外国人材の受入れ はこちらから

在留期間の更新が無制限になりますので、長期に雇用することが可能になります。

特定技能1号と特定技能2号のポイント(比較)

1号 2号
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新
(通算上限5年まで)
3年、1年又は6か月ごとの更新
(更新の上限なし)
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援 支援機関等の支援の対象 支援の対象外

特定技能2号になるには

要件として

  • 班長*としての一定の実務経験
  • 建設分野特定技能2号評価試験又は技能検定1級に合格

が必要になります。

※班長=建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者

試験について

特定技能2号になるには、①または②の試験合格が要件となります。

建設分野特定技能2号評価試験(実施主体:JAC)
※現時点(2023.5.1現在)建設特定技能2号評価試験は行われていません。

技能検定1級

技能検定1級は職業能力開発協会が実施の主体となります。
日程、試験については各都道府県の職業能力開発協会 にお問い合わせください。

※技能検定1級には受験資格がありますので、受験前に必ず確認しましょう。
技能検定に必要な実務経験年数一覧[pdf形式:55kb]

技能検定試験区分

技能検定における対応区分は次の通りです。

業務区分 試験区分
土木
(複数の建設技能者を指導しながら、
土木施設の新設、改築、維持修繕に係る作業等に従事し、工程を管理)
建設分野特定技能2号評価試験(土木)
技能検定1級(型枠施工)
技能検定1級(コンクリート圧送施工)
技能検定1級(鉄筋施工)
技能検定1級(とび)
技能検定1級(ウェルポイント施工)
技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
技能検定1級(塗装)
技能検定1級(さく井)
技能検定1級(造園)
技能検定1級(路面標示施工)
業務区分 試験区分
建築
(複数の建設技能者を指導しながら、
建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕
若しくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理)
建設分野特定技能2号評価試験(建築)
技能検定1級(型枠施工)
技能検定1級(左官)
技能検定1級(コンクリート圧送施工)
技能検定1級(かわらぶき)
技能検定1級(鉄筋施工)
技能検定1級(内装仕上げ施工)
技能検定1級(表装施工)
技能検定1級(とび)
技能検定1級(建築大工)
技能検定単一等級(枠組み壁建築)
技能検定単一等級(エーエルシーパネル施工)
技能検定単一等級(バルコニー施工)
技能検定1級(建築板金)
技能検定1級(熱絶縁施工(吹付け硬質ウレタン
フォーム断熱工事作業))
技能検定1級(石材施工)
技能検定1級(タイル張り)
技能検定1級(築炉)
技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
技能検定1級(塗装)
技能検定1級(防水施工)
技能検定1級(建具製作)
技能検定1級(カーテンウォール施工)
技能検定1級(自動ドア施工)
技能検定1級(サッシ施工)
技能検定1級(ガラス施工)
技能検定1級(ブロック建築)
技能検定1級(樹脂接着剤注入施工)
技能検定1級(広告美術仕上げ)
技能検定1級(暖房設備施工)
業務区分 試験区分
ライフライン・設備
(複数の建設技能者を指導しながら、
電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、
変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理)
建設分野特定技能2号評価試験(ライフライン・設備)
技能検定1級(配管)
技能検定1級(建築板金)
技能検定1級(熱絶縁施工(保温保冷工事作業))
技能検定1級(冷凍空気調和機械施工)

班長としての一定の実務経験とは

建設分野の2号特定技能外国人に求める「現場において複数の建設複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理するもの(班長)として実務経験」とされています。

実務経験とは

業務区分に体操する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種に係る能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」を必要な実務経験とし、対応する能力評価基準がない場合については、「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であること」を必要な実務経験するとされています。

建設キャリアップシステムの能力評価基準のある職種でも、レベル3に対する必要な就業日数(職長及び班長)は ほとんどが1年(215日以上)が必要になります。
内装工については必要な就業日数(職長+班長)が3年(645日)以上とされています。

建設キャリアップシステムの能力評価におけるレベル3

帰国前になって、1号技能外国人から2号になりたいという要望があっても、1号での残り日数が必要な就業日数に満たない場合は2号になる資格要件を満たすことはできませんので、2号になることはできません。
したがって、2号特定技能を目指すなら、1号になった時から将来に向けての行動が必要になります。

建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について【PDF】がこちらからダウンロードできます。

建設キャリアアップシステム能力評価

2号特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする特定技能所属機関に求められる基準

2号特定技能外国人の特定技能所属機関には、

  • 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野別参考様式第6-1号)
  • 建設分野における2号特定技能外国人特定雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準に関する誓約書(分野別参考様式第6-2号)
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類
  • 特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアップシステム申請番号又は事業者IDを明らかにする書類(登録後に送付されるハガキ又はメールの写し)

が必要です。

2号特定技能を見据えたキャリアパスを描きましょう!!

現在(2023.5.1現在)では建設分野と造船・舶用分野のみに認められている特定技能2号です。

特定技能1号で戦力となった外国人を「5年」よりも長く働いてもらいたい場合は、2号に移行することを見据えたキャリアパスを描き、資格取得にむけた 支援をしていきましょう。

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