特定技能外国人になるには
特定技能外国人になるには
- 技能実習生が技能実習の職種と同じ業務区分にいく場合
- 技能実習2号を良好に修了者は無試験で特定技能外国人になれます。
良好に修了した者とは- 技能実習生を2年10か月以上修了した者
- 技能検定随時3級及び専門級(実技)に合格した者
- 旧法等で技能検定を受検していない
実習をした元企業に「技能実習生に関する評価書」を作成してもらう必要があります。
この評価書を提出できない場合には理由書が必要入管に事前相談してください。 - 特定技能外国人を受入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受入れていた実習実施者である場合、技能検定随時3級又は専門級の実技試験の合格証明書は省略できます。
※当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と雇用契約を締結する場合を含む
- 技能実習2号を良好に修了者は無試験で特定技能外国人になれます。
- 技能実習生が技能実習の職種と違う分野、業務区分に行く場合
- 分野が定める技能試験の合格が必要です。
- 分野が定める技能試験の合格日本語能力試験(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テストの合格が必要です。
- 技能実習生が建設分野に行く場合
- 分野が定める技能試験の合格が必要です。
例:とび鉄筋 農業建設機械施工など - 日本語試験は免除される
※建設分野では技能実習を良好に修了した者は3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価して日本語試験は免除されます。 - 分野が定める技能試験の合格が必要です。
- 技能実習を経験していない外国人の場合(試験合格者)
技能実習2号を良好に修了していない外国人が1号特定技能外国人になるためには各分野が開催する技能評価試験と日本語試験の両方の試験に合格することが必要です。
各分野の試験の概要、日本語試験のスケジュールについて法務省のホームページに詳細がございますので参照してください。
技能評価試験と日本語試験の両方に合格した外国人については、当該外国人の受入れを希望する企業と特定技能雇用契約を締結し、後述する一定の手続きを経て、「特定技能1号」の在留資格が与えられます。
受験資格について
<以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
受け入れ機関(特定技能所属機関)の基準
特定技能所属機関とは特定技能外国人を雇用する機関(企業)のことです。
特定技能職機関になるには以下の基準をみたすことが条件です。
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容にかかわる文書を作成し、雇用期間終了日から1年以上、備えておくこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを特定技能所属機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 特定技能所属機関が違約金を定める契約等を結んでいないこと
- 支援に要する費用を直接又は間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者なので、適当と認められるものであるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること
- 労働保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適正に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
- 外国人が帰国旅費を負担できない時は特定技能所属機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所轄省庁の定める告示で規定)
※建設分野では、上記とは別の基準があります。
建設分野に関する内容はこちらへ
支援計画
特定所属機関は、1号特定技能外国人に対して活動を安全にかつ円滑に行うことが出来るようにするための就業生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行う必要があります。
支援計画の主な記載事項
- 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目(下記イラスト参照)の実施内容・方法等
- 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
- 支援の実施を契約により他の者に委託する場合の使命及び住所等
- 登録支援機関情報(登録支援機関に委託する場合)
支援計画実施の登録支援機関への委託
- 特定技能所属機関は支援計画の一部または全部の実施を他の者に委託できる(支援委託契約を締結)
- 特定技能所属機関は支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には外国人を支援する体制があるものとされる。
支援計画の内容
出典:出入国在留管理庁 「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」 より抜粋
特定技能外国人の転職について
同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であれば転職が可能です。
ただし、退職から3か月を越しても特定技能に該当する活動を行っていない場合は在留資格の取消しの対象となる場合があります。(正当な理由がある場合は除く)
特定技能外国人の住居について
特定技能外国人を雇用する際の住居は、特定技能所属機関が用意する(社宅や寮)するか、外国人が入国後に自分で借りてもよいことになっています。
日本に入国してくる外国人が自ら部屋を借りる際は初期費用の負担が大きくなり現実的ではありません。特定技能所属機関が用意することがほとんどです。
自分で借りてくださいという求人には応募すらないことが予想されます。
特定技能所属機関が用意する場合
寮や社宅を用意し、定期に住居費を外国人より徴収する場合は次の通りでなくてはなりません。
- 自己所有物件の場合
実際に建設・建築等に要した費用、物件の対応年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額 - 借り上げ物件の場合
借り上げ費用(管理費・共益費含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額の以内
住居費で利益を得ようとするのは法令違反になります。
特定技能支援総合サイトの開設
特定技能の就労をトータルにサポートするサイトが立ち上がりました。
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