建設職種の受入れ基準について
建設職種の受入れ基準について
技能実習制度の中で建設関係職種には一般的な受入れ基準とは別の基準があります。
この基準をクリアすることで受入れが可能になります。
対象職種
技能実習制度の建設関係職は次の職種になります。
さく井 | 建設板金 | 冷凍空気調和機器施工 | 建具制作 | 建築大工 |
型枠施工 | 鉄筋施工 | とび | 石材施工 | タイル張り |
かわらぶき | 左官 | 配管 | 熱絶縁施工 | 内装仕上げ施工 |
サッシ施工 | 防水施工 | コンクリート圧送 | ウェルポイント施工 | 表装 |
建設機械施工 | 築炉 | 鉄工に属する作業 | 塗装の建築塗装作業及び鋼橋塗装作業 | 溶接に属する作業 |
技能実習生を行わせる体制の基準
建設関係職種等に属する作業に係る技能実習を行わせる体制の基準として、次のことが求められました。
- 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
*許可を受けた建設業の種類と技能実習の職種は、必ずしも一致している必要はありません。 - (例)
- 「許可を受けた建設業の種類:とび・土工・コンクリート工事、技能実習の職種:とび」→OK
- 「許可を受けた建設業の種類:塗装工事、技能実習の職種:左官」→OK
- 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
- 建設キャリアアップシステムを活用することで、技能実習生に対する、客観的基準に基づく技能と経験に応じた賃金支払の実現や工事現場ごとの当該外国人の在留資格、安全資格、社会保険加入状況の確認、不法就労の防止等の効果が得られるとしています。
- 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
- 入国後、第2号技能実習生移行時までに必ず建設キャリアアップシステム登録が完了していることが必要 技能実習2号、3号申請時には技能実習生の建設キャリアアップシステムの技能者IDが必要になります。
技能実習生の待遇の基準
- 技能実習生に対し、報酬を安定的(月給制)に支払うこと
- 月給制にすることが必要になりました。
日給制や時給制の場合、季節の工事受注状況によりあらかじめ想定した報酬予定額を下回ることあり、報酬面のミスマッチが技能実習生の就労意欲の低下や失踪等を引き起こす可能性も否定できないです。
安定的な報酬を確保するため、仕事の繁閑により報酬が変動しないこと、すなわち月給制によりあらかじめ技能実習生との間で合意を得た額の報酬を毎月安定的に支払うことが必要となりました。
技能実習生の数
- 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと
※優良な実習実施者、監理団体は免除 - 通常、技能実習生を受入れることができる人数は法令で定められています。
- ※受け入れできる人数はこちらページで確認できます。
- 建設関係職等の企業には通常とは別の基準が定められました。
- 例えば、常職員数5名の企業が技能実習生を受入れるとして今までは、1年目3名、2年目3名、3年目3名と採用し、3年間で9名の技能実習生を受け入れることができましたが、新しい法律では1年目3名、2年目2名の5名までしか受け入れることができなくなります。
- 技能実習法が定める優良要件にて基準点数をクリアできる実習実施者並びに一般監理団体の場合はこの基準は免除されます。
スケジュール
①建設業法第3条の許可、建設キャリアアップシステムへの登録、報酬の安定的支払い本基準が適用されるのは
- 第1号技能実習計画の認定申請については、
- 第2号技能実習計画の認定申請については、
- 第3号技能実習計画の認定申請については、
以降に、外国人技能実習機構が認定申請を受理した場合です。
- ※基準日より前に認定申請をする技能実習計画については、本基準は適用されません。
- ※郵送の遅延等により、基準日後に技能実習計画が受理された場合には、新基準が適用されます。
【改正に伴う追記(令和2年12月24日)】
令和2年1月1日の前日以前に第1号技能実習計画の新規の認定申請を行い本基準の適用となっていない第1号技能実習生について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による入国制限等の影響を受け、その第1号技能実習の開始が遅れたことにより、第2号又は第3号技能実習計画の新規の認定申請が上記以降となる場合に限り
- 第2号技能実習計画の認定申請については、
- 第3号技能実習計画の認定申請については、
が基準日となります。
- ※新基準が適用された技能実習計画から第2号又は第3号技能実習へと移行する場合の認定申請は、新基準が適用されます。
- ※具体的な扱いについては、認定申請の受理、審査を行う外国人技能実習機構に確認願います。
②技能実習生の数について
・時点で、技能実習生の総数が常勤の職員の総数以下となるように、調整をするようになっています。
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