技能実習生・受入れ可能職種

技能実習生受入れ可能職種一覧

技能実習制度を検討しているが、自社の職種で技能実習生を受け入れることはできるのか、
わからない方々も多いのではないでしょうか。

以下で詳しく説明していきます。

3号移行 技能実習3号(4,5年目)に移行可能な職種
特別教育 行う作業内容によって技能講習または特別教育の受講が必要 (必須作業で特別教育が必要なものは◎)
免許必要 行う作業内容によって免許が必要
特定技能 特定技能として受け入れ可能

1:農業関係(3職種7作業)

コード 職種 作業名 3号移行 特別教育 免許必要 特定技能
1-1-1 耕種農業 施設園芸
1-1-2 畑作・野菜
1-1-3 果樹
1-2-1 畜産農業 養豚
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1-2-2 養鶏
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1-2-3 酪農
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1-3-1 林業 育林・素材生産作業
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2:漁業関係(2職種10作業)

コード 職種 作業名 3号移行 特別教育 免許必要 特定技能
2-1-1 漁船漁業 かつお一本釣り漁業
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2-1-2 延縄漁業
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2-1-3 いか釣り漁業
2-1-4 まき網漁業
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2-1-5 ひき網漁業
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2-1-6 刺し網漁業
2-1-7 定置網漁業
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2-1-8 かに・えびかご漁業
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2-1-9 棒受網漁業 ×
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×
2-2-1 養殖業 ほたてがい・まがき養殖

3:建設関係(22職種33作業)

建設職種では、「 ※建設キャリアアップシステム 」登録が必須です。

コード 職種 作業名 3号移行 特別教育 免許必要 特定技能
3-1-1 さく井 パーカッション式さく井工事
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3-1-2 ロータリー式さく井工事
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3-2-1 建築板金 ダクト板金
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3-2-2 内外装板金
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3-3-1 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工
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3-4-1 建具製作 木製建具手加工
3-5-1 建築大工 大工工事
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3-6-1 型枠施工 型枠工事
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3-7-1 鉄筋施工 鉄筋組立て
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3-8-1 とび とび
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3-9-1 石材施工 石材加工
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3-9-2 石張り
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3-10-1 タイル張り タイル張り
3-11-1 かわらぶき かわらぶき
3-12-1 左官 左官
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3-13-1 配管 建築配管
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3-13-2 プラント配管
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3-14-1 熱絶縁施工 保温保冷工事
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3-15-1 内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事
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3-15-2 カーペット系床仕上げ工事
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3-15-3 鋼製下地工事
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3-15-4 ボード仕上げ工事
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3-15-5 カーテン工事
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3-16-1 サッシ施工 ビル用サッシ施工
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3-17-1 防水施工 シーリング防水工事
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3-18-1 コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事
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3-19-1 ウェルポイント施工 ウェルポイント工事
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3-20-1 表装 壁装
3-21-1 建設機械施工 押土・整地
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3-21-2 積込み
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3-21-3 掘削
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3-21-4 締固め
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3-22-1 築炉 築炉
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4:食品製造関係(11職種19作業)

コード 職種 作業名 3号移行 特別教育 免許必要 特定技能
4-1-1 缶詰巻締 缶詰巻締
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4-2-1 食鳥処理加工業 食鳥処理加工
4-3-1 加熱性水産加工食品製造業 節類製造
4-3-2 加熱乾製品製造
4-3-3 調味加工品製造
4-3-4 くん製品製造
4-4-1 非加熱性水産加工食品製造業 塩蔵品製造
4-4-2 乾製品製造
4-4-3 発酵食品製造
4-4-4 調理加工品製造
4-4-5 生食用加工品製造
4-5-1 水産練り製品製造 かまぼこ製品製造
4-6-1 牛豚食肉処理加工業 牛豚部分肉製造
4-6-2 牛豚精肉商品製造 ×
特定技能可能
4-7-1 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
4-8-1 パン製造 パン製造
4-9-1 そう菜製造業 そう菜加工
4-10-1 農産物漬物製造業 農産物漬物製造 ×
特定技能可能
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4-11-1 医療・福祉施設給食製造 医療・福祉施設給食製造 ×
特定技能可能

5:繊維・衣服関係(13職種22作業)

コード 職種 作業名 3号移行 特別教育 免許必要 特定技能
5-1-1 紡績運転 前紡工程 ×
5-1-2 精紡工程 ×
5-1-3 巻糸工程 ×
5-1-4 合ねん糸工程 ×
5-2-1 織布運転 準備工程 ×
5-2-2 製織工程 ×
5-2-3 仕上工程 ×
5-3-1 染色 糸浸染 ×
5-3-2 織物・ニット浸染 ×
5-4-1 ニット製品製造 靴下製造 ×
5-4-2 丸編みニット製造 ×
5-5-1 たて編ニット生地製造 たて編ニット生地製造 ×
5-6-1 婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製 ×
5-7-1 紳士服製造 紳士既製服製造 ×
5-8-1 下着類製造 下着類製造 ×
5-9-1 寝具製作 寝具製作 ×
5-10-1 カーペット製造 織じゅうたん製造 ×
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×
5-10-2 タフテッドカーペット製造 ×
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×
5-10-3 ニードルパンチカーペット製造 ×
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×
5-11-1 帆布製品製造 帆布製品製造
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×
5-12-1 布はく縫製 ワイシャツ製造 ×
5-13-1 座席シート縫製 自動車シート縫製 ×

6:機械・金属関係(17職種34作業)

コード 職種 作業名 3号移行 特別教育 免許必要 特定技能
6-1-1 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造
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6-1-2 非鉄金属鋳物鋳造
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6-2-1 鍛造 ハンマ型鍛造
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6-2-2 プレス型鍛造
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6-3-1 ダイカスト ホットチャンバダイカスト
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6-3-2 コールドチャンバダイカスト
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6-4-1 機械加工 普通旋盤
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6-4-2 フライス盤
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6-4-3 数値制御旋盤
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6-4-4 マシニングセンタ
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6-5-1 金属プレス加工 金属プレス
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6-6-1 鉄工 構造物鉄工
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6-7-1 工場板金 機械板金
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6-8-1 めっき 電気めっき
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6-8-2 溶融亜鉛めっき
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6-9-1 アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理
6-10-1 仕上げ 治工具仕上げ
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6-10-2 金型仕上げ
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6-10-3 機械組立仕上げ
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6-11-1 機械検査 機械検査
6-12-1 機械保全 機械系保全
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6-13-1 電子機器組立て 電子機器組立て
6-14-1 電気機器組⽴て 回転電機組⽴て
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6-14-2 変圧器組⽴て
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6-14-3 配電盤・制御盤組⽴て
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6-14-4 開閉制御器具組⽴て
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6-14-5 回転電機巻線製作
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6-15-1 プリント配線板製造 プリント配線板設計
6-15-2 プリント配線板製造
6-16-1 アルミニウム圧延・
押出製品製造
引抜加工 ×
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6-16-2 仕上げ ×
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6-17-1 金属熱処理業 全体熱処理
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6-17-2 表面熱処理
(浸炭・浸炭窒化・窒化)
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6-17-3 部分熱処理
(高周波熱処理・炎熱処理)
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7:その他(21職種38作業)

コード 職種 作業名 3号移行 特別教育 免許必要 特定技能
7-1-1 家具製作 家具手加工 ×
7-2-1 印刷 オフセット印刷
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×
7-2-2 グラビア印刷 × ×
7-3-1 製本 製本
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×
7-4-1 プラスチック成形 圧縮成形
7-4-2 射出成形
7-4-3 インフレーション成形
7-4-4 ブロー成形
7-5-1 強化プラスチック成形 手積み積層成形 ×
7-6-1 塗装 建築塗装
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7-6-2 金属塗装
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7-6-3 鋼橋塗装
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7-6-4 噴霧塗装
7-7-1 溶接 手溶接
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7-7-2 半自動溶接
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7-8-1 工業包装 工業包装
7-9-1 紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き
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×
7-9-2 印刷箱製箱
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×
7-9-3 貼箱製造
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×
7-9-4 段ボール箱製造
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×
7-10-1 陶磁器工業製品製造 機械ろくろ成形 ×
7-10-2 圧力鋳込み成形 ×
7-10-3 パッド印刷 ×
7-11-1 自動車整備※1 自動車整備
7-12-1 ビルクリーニング※2 ビルクリーニング
7-13-1 介護※3 介護
7-14-1 リネンサプライ リネンサプライ仕上げ × ×
7-15-1 コンクリート製品製造 コンクリート製品製造 ×
7-16-1 宿泊 接客・衛生管理 ×
特定技能可能
7-17-1 RPF製造 RPF製造
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7-18-1 鉄道施設保守整備 軌道保守整備
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×
7-19-1 ゴム製品製造 成形加工 × ×
7-19-2 押出し加工 × ×
7-19-3 混練り圧延加工 × ×
7-19-4 複合積層加工 × ×
7-20-1 鉄道車両整備 走行装置検修・解ぎ装
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×
7-20-2 空気装置検修・解ぎ装
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×
7-21-1 木材加工 機械製材作業 ×
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×
※1 自動車整備職種の場合
  • 技能実習指導員の資格を証明する書類の写しなどが必要
    • 1級または2級自動車整備士技能検定合格証の写し
    • 3級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者
  • 自動車分解整備事業の認証を受けたことを証する書面の写し
  • 優良自動車整備事業の認証を受けたことを証する書面の写し
※2 ビルクリーニング職種の場合
  • 「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を証明する書類の写しが必要
※3 介護職種の場合
  • 技術指導員のうち1名は以下の資格を有すること。
    • 介護福祉士登録証
    • 看護師または准看護師の免許証
    • 実務者研修修了証明書(実務者研修修了者は8年の経験が必要)
  • 技能実習を行わせる事業所は開設後3年以上経過していること。(指定通知書にて確認いたします)
  • 受け入れ対象施設であること。

〇 社内検定型の職種・作業(2職種4作業)

コード 職種 作業名 3号移行 特別教育 免許必要 特定技能
99-1-1 空港グランドハンドリング 航空機地上支援
99-1-2 航空貨物取扱
99-1-3 客室清掃 ×
99-2-1 ボイラーメンテナンス ボイラーメンテナンス × ×

技能実習生の号移行対象職種について

技能実習は、下記の3つに分けられます。
第1号技能実習・・・技能等を習得する活動(1年目)
第2号技能実習・・・技術等に習熟する活動(2・3年目)
第3号技能実習・・・技術等に熟達する活動(4・5年目)

技能実習生が次の号に移行できる職種は主務省令で定められています。
となっています。

3号に移行できない職種・作業は原則最大3年間しか国内に在留ができません。

技能実習生が第3号に移行できない職種・作業

  • 棒受網漁業
  • 牛豚精肉商品製造 ※特定技能可能
  • 農産物漬物製造業 ※特定技能可能
  • 医療・福祉施設給食製造 ※特定技能可能
  • カーペット製造
  • アルミニウム圧延・押出製品製造
  • グラビア印刷
  • リネンサプライ
  • 宿泊 ※特定技能可能
  • ゴム製品製造
  • 空港グランハンドリング(客室清掃作業) ※特定技能可能
  • ボイラーメンテナンス
  • 木材加工

業務内容の必須項目について

必須業務、関連業務及び周辺業務の時間の割合を算出し、それぞれ、

  • 必須業務→ 業務に従事させる時間全体の2分の1以上
  • 関連業務→ 業務に従事させる時間全体の2分の1以下
  • 周辺業務→ 業務に従事させる時間全体の3分の1以下

となっていることが求められ、
また、必須業務、関連業務及び周辺業務のそれぞれについて、
従事させる時間のうち10分の1以上を安全衛生に係る業務業務に充てる必要があります。

技能実習の目標

第1号の目標
・実技試験と学科試験の受検を必須とし、基礎級への合格
第2号の目標
・技能検定等の実技試験の受験を必須とし、3級の実技試験への合格
第3号の目標
・技能検定等の実技試験の受験を必須とし、2級の実技試験の合格

職種以外で注意するべき受け入れのポイント

職種が該当するかの他に、受け入れの条件があります。

  • 従業員の人数による受け入れ人数枠の制限
  • 労働基準法が遵守されているか
  • 安定した経営であるか
  • 実習実施者に関する要件を満たしているか

免許・技能講習・特別教育が必要な業務

技能実習生が行う業務にも日本人従業員と同じように、免許・技能講習・特別教育が必要な業務があります。
また、特別教育を行った際は受講者及び科目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

免許・技能講習・特別教育が必要な業務一覧

業務内容 名称(免許・技能講習のみ) 免許 技能講習 特別教育
クレーン等の運転の業務
つり上げ荷重5t以上のクレーン(跨線テルハを除く。) クレーン・デリック運転士免許 (クレーン限定)
つり上げ荷重5t未満のクレーン又はつり上げ荷重5t以上の跨線テルハ
つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーン 小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重1t未満の移動式クレーン
玉掛けの業務
制限荷重1t以上の揚貨装置又はつり上げ荷重1t以上のクレーン,移動式クレーン若しくはデリック 玉掛け技能講習
つり上げ荷重1t未満のクレーン,移動式クレーン又はデリック
溶接等の業務
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接,溶断又は加熱の業務 ガス溶接技能講習
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接,溶断等の業務
フォークリフトの運転の業務
最大荷重1t以上 フォークリフト運転技能講習
最大荷重1t未満
車両系建設機械の運転等の業務
機体重量3t以上の整地・運搬・積込み用機械,掘削用機械の運転 車両系建設機械(整地等)運転技能講習
機体重量3t未満の整地・運搬・積込み用機械,掘削用機械の運転
機体重量3t以上の基礎工事用機械の運転 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
機体重量3t未満の基礎工事用機械の運転
機体重量3t以上の解体用機械の運転 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
機体重量3t未満の解体用機械の運転
締固め用機械の運転
ショベルローダー等の運転の業務
最大荷重1t以上 ショベルローダー等運転技能講習
最大荷重1t未満
不整地運搬車の運転の業務
最大積載量1t以上 不整地運搬車運転技能講習
最大積載量1t未満
高所作業車の運転の業務
作業床の高さ10m以上 高所作業車運転技能講習
作業床の高さ10m未満
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
動力プレスの金型,シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け,取外し 又は調整の業務
特定粉じん作業に係る業務
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務

関連法令

労働安全衛生法第61条(就業制限) 労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)
並びに労働安全衛生規則第41条(就業制限についての資格) 及び 別表3

労働安全衛生法第59条(安全衛生教育) 労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)

審査基準・モデル例・試験基準

厚生労働省のホームページに移行対象職種作業の技能実習計画の審査基準、モデル例及び技能評価試験の試験基準が掲載されています。

厚生労働省|技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準

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