【特定技能】技能実習生以外のベトナム人の在留資格変更「推薦者表」が当面不要に
日本に在留しているベトナム国籍の方が「特定技能」への在留資格変更許可申請する際の手続きが、一部変更になりました。ご注意ください。
より当面の間、次のとおりになります。
<変更点>
在留資格「留学」の方で、2年以上の課程を修了または修了見込みの方
在留資格「留学」の方で、2年未満の課程を修了または修了見込みの方
在留資格「技能実習」または「留学」以外の方
次の資格要件の方は、推薦者表の提出が不要になりました。
※ただし、在学することを証明する書類(在学証明書等)または在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)が必要。
<変更なし>
在留資格「技能実習」の方は、従来どおり推薦者表の提出が必要です。
詳細:入管庁 特定技能に関する各国別情報/ベトナムに関する情報
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