【技能実習/注意喚起】4月1日から金属アーク溶接等作業に「健康障害防止措置」が義務付け
金属アーク溶接等作業に伴い発生する「溶接ヒューム(※)」について、
作業者の神経障害等健康障害を引き起こすおそれが明らかになりました。
そのため厚生労働省は、「労働安全衛生法施行令」「特定化学物質障害予防規則」等を改正し、一部の経過措置を除き2021年(令和3)年4月1日から施行しました。
外国人技能実習制度においても、「溶接」の職種が設けられており、
アーク溶接を行うことが必須業務となっています。
健康に作業を行うため、次の措置が義務付けられることとなりました。
【2021年(令和3)年4月1日からの主な実施項目】
- 全体換気装置による換気等
- 清掃等の実施
- 特殊健康診断の実施等
※溶接ヒューム:金属アーク溶接等作業(金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業、その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業)において加熱により発生する粒子状物質
詳細は次のリーフレット資料にてご確認ください。
- 金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ[PDF形式:748kb ]
- 屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ[PDF形式:464kb ]
- 金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ[PDF形式:460kb ]
詳細:厚生労働省|令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)