【入管庁】在留資格認定証明書の有効期間を更に延長
、出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書(以下「認定証明書」)の有効期間を更に延長する措置を発表しました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて
入管庁は、これまで新型コロナウイルス感染症拡大の影響により本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、認定証明書の有効期間を延長する措置を講じてきました。しかし、依然として影響が大きいことから、更なる延長措置となりました。
今後、更なる延長は なし
本来、認定証明書は交付時点における上陸のための条件への適合性を証明するものです。有効とみなす期間が過度に長期化することは、認定証明書交付時の状況と入国時の状況が異なる可能性が高まるため、今後、更なる延長は行われません。
<新たな有効期間>
・作成日が2020年1月1日~2021年7月31日 → 2022年1月31日まで有効
・作成日が2021年8月1日~2022年1月31日 → 作成日から「6か月間」有効
<有効とみなす条件>
在外公館での査証発給申請時に、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合。
詳細: 出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について
在留資格認定証明書交付申請の取扱い/
・在留資格認定証明書の有効期間について(2021.7.5更新)
・在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請(2021.7.5更新)
※上記資料は多言語版も提供されています。
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