【入管庁】在留資格認定証明書の有効期間を延長(2021年11月29日付)
出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書(以下「認定証明書」)の有効期間を更に延長する措置を発表しました。
これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、認定証明書の有効期間を延長する措置を講じてきました。しかし依然として感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることから、更なる延長措置となりました。
<新たな取扱い>
対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格
対象地域
すべての国・地域
対象となる在留資格認定証明書
2020年1月1日以降に作成されたもの
有効とみなす期間
- 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日 まで有効
- 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日 作成日から6か月間有効
※ 2021年11月30日から12月31日までの間、外国人の新規入国制限の見直し措置は停止中。
有効とみなす条件
在外公館での査証発給申請時に、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合。
※ 査証申請より3か月経過した場合には再提出。
詳細: 出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について
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