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【厚労省】10月の「年次有給休暇取得促進期間」を呼びかけ

厚生労働省は、を「年次有給休暇取得促進期間」として集中的に広報活動を行っています。

年次有給休暇の取得は日本人も技能実習生も同じ
技能実習生も労働基準法上の労働者ですので、年次有給休暇を付与しなければなりません。
具体的には、技能実習生として雇入れた日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば10日を付与、それから1年後(契約後1年6か月後)に同様8割以上の出勤があれば11日の年次有給休暇を付与しなければなりません。

年5日以上の確実な取得を
からは、改正労働基準法により、法定の年休付与日数が10日以上のすべての労働者に対し、年5日以上の年休の確実な取得が使用者に義務付けられています。

年次有給休暇を与えることは実習実施者の義務であり、監理団体には適切な監査が求められています。

詳細 厚生労働省 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト

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