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【厚労省】10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

毎年10月は、厚生労働省が「年次有給休暇取得促進期間」と定め、年次有給休暇の取得を奨励する集中的な広報活動が行われています。この取り組みは、労働者が年次有給休暇を積極的に取得しやすい環境を整備し、ワークライフバランスの実現を支援することを目指しています。

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

■年次有給休暇は労働基準法で定められています
年次有給休暇は労働基準法によって定められており、日本国内における全ての労働者、外国人社員(技能実習生・特定技能など)も含め、適用されています。働き方改革法の成立に伴い、2019年4月1日以降、企業は従業員に対し年5日の年次有給休暇を取得させる義務を負っています。この義務に違反した場合には罰則規定が設けられています。

■取得率の向上が課題
年次有給休暇の取得率は年々改善してはいますが(令和3年時点で58.3%)、政府の目標である70%にはまだ達していません。
この課題に対し、働き方・休み方の改善を続けていくことが重要です。

■取得促進のための制度
年次有給休暇の取得を促進するために、労使協定を締結すれば、下記制度の導入も可能です。
この機会に活用を検討しましょう!

◇年次有給休暇の計画的付与制度
年次有給休暇の付与日数のうち、労使協定を締結すれば、5日を除いた残りの日数について、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。

◇時間単位の年次有給休暇制度
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

■年次有給休暇取得促進特設サイト
特設サイトでは、働き方・休み方に関する現状や、企業の取組事例、関連資料などが掲載されています。
リーフレット等はダウンロードが可能です。

詳細はこちら厚生労働省|年次有給休暇取得促進特設サイト

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