技能実習生の再入国について(2021年12月13日時点)
から運用が開始されている「水際対策強化に係る新たな措置(20)」により、外国人の新規入国は停止されています。
一方、上陸拒否対象の国を除き、再入国許可をもって出国した在留資格保持者で、所定の手続きを経た外国人は、再入国が可能です。
日本へ再入国後、検疫所指定施設での待機が必要ですが、オミクロン株の指定国・地域であるかに応じて免除される場合があります。
現在、技能実習生の主な送出国については次のとおりです。
<オミクロン株の指定国・地域>
検疫所の宿泊施設で3日間待機+3日目にPCR検査(退所後、入国後14日目まで自宅等で待機)
インド(カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州)、パキスタン、ウズベキスタン、ネパール、フィリピン、モンゴル
※有効なワクチン接種証明書保持者については、検疫所の宿泊施設での3日間待機を免除
ウズベキスタン、ネパール、フィリピン、モンゴル
<オミクロン株の指定国・地域以外>
14日間自宅等で待機
インドネシア、タイ、ブータン、ミャンマー、スリランカ、バングラデシュ、ラオス、カンボジア、ベトナム
対象となる国・地域は、新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、随時更新されています。
最新の情報は、外務省「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」 でご確認ください。