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【法務省】特定技能運用要領が一部改訂されました

付で、特定技能運用要領が一部改正されました。
「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(要領本体)
「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(要領別冊)
「特定の分野に係る要領別冊」

の3部に分かれています。

原則として申請書を含む提出書類への押印は不要(外国人の自筆署名は必要)となったほか、全体にわたって細かい改訂が行われました。

以来の改訂で、新旧対照表も公開されています。
変更点の詳細は新旧対照表をご覧ください。

詳細:入出国管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領

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