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【JAC/注意喚起】建設業の有料職業紹介は 法律で原則として禁止されています

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)では、人材紹介のトラブルを回避するために注意喚起を行っています。

「有料職業紹介事業」とは
求職者に職業をあっせんし、成功した場合に求人企業から手数料をとるのが「有料職業紹介事業」です。求職者は無料で利用できます。

職業港湾運送業務・建設業務の有料職業紹介は禁止
職業安定法により、「港湾運送業務」「建設業務」への有料職業紹介は原則として禁じられています。
求人側の企業も、法に違反している事業者からの職業紹介を受けないように注意する必要があります。

建設業の有料職業紹介が禁止されている理由は主に2つあります。

  1. 建設業の労働環境が特殊なため
    建設現場では、複数の企業が共同作業をしており、指揮命令の責任者が曖昧になりがちです。
    誰から指示をもらい、教育を受け、作業を行うのかが曖昧になってしまうと、作業安全面や労働衛生が守られず、労働者の保護が疎かになってしまう可能性があります。
  2. 必要とする労働力が不安定なため
    建設業は、工事現場を転々としながら作業をすることが多いです。
    季節や気候などの影響を受けることもあり、「いつ・どこで・どのくらいの労働力で働く」と正確に予測することが難しい職種がほとんどです。
    さらに、工事がなければ人手が必要ないので、雇用関係が不安定になりがちです。
    「人材を必要なときだけ雇い、不要になったら解雇する」といった不当雇用・解雇を防止するために、建設業は有料職業紹介が禁止されています。

有料職業紹介違反には罰則規定があります
事業者が、建設業の有料職業紹介に違反すると、職業安定法64条4号により、1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

さらに、厚生労働大臣の改善命令に違反すると、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

不審な人材紹介はJACコールセンターへ
「外国から有料人材紹介の斡旋があった」「日本の職業紹介会社から特定技能外国人のオファーが来た」など、少しでも不審な人材紹介を受けた場合は、JACコールセンターへ気軽にご連絡ください。

【お問合せ先】
一般社団法人建設技能人材機構(JAC)コールセンター
TEL: 0120-220353
(平日:9:00〜17:30)

詳細 建設技能人材機構(JAC)| STOP! 建設業務に就く職業の有料職業紹介は原則として禁止されています

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