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【2022年度・地域別最低賃金】10月1日から順次発効 全国加重平均額31円引上げは過去最大

厚生労働省は8月23日、2022(令和4)年度の地域別最低賃金の改定額 を公表しました。
予定です。

発効日以後は、就業場所がある地域の改定された最低賃金額以上の賃金を支払う義務があります。

使用者が「地域別最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合、使用者には上限50万円の罰金が課されます。

前年度比で平均31円引上げは過去最大
改定額の全国加重平均は961円となり、昨年度の930円から31円上昇しました。1973年度に地域別最低賃金額改定の目安制度が始まって以降、過去最大の引き上げ額となっています。

特定(産業別)最低賃金も確認しましょう
最低賃金は2種類あります。
地域別最低賃金: 都道府県ごとに定められており、その都道府県で働くすべての労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金: 産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定される最低賃金。都道府県によって対象となる業種、労働者が異なります。

使用者が「特定(産業別)最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合、使用者には上限30万円の罰金が課されます。

2つ以上の最低賃金の適用がある場合、最も高い最低賃金が適用されます。
自社に特定最低賃金が適用されるか否かの照会は、所轄の都道府県労働局賃金課室または労働基準監督署でご確認ください。

詳細 厚生労働省 最低賃金制度特設サイト

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