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【注意喚起】在留外国人のみなさん 通帳・キャッシュカードの譲渡は犯罪です!

在留外国人が、帰国等の理由で預貯金口座を使用しなくなる場合は、金融機関で預貯金口座を解約する必要があります

銀行口座(キャッシュカード・通帳)を他の人にあげたり売ったりすることは犯罪です。
絶対にしないでください。

住所、在留期限や在留資格、仕事先などの情報に変更があった場合は、口座を作った銀行にすぐに連絡してください。

通帳・キャッシュカードの譲渡は犯罪です!

警察庁では、在留外国人に、口座を譲渡することは犯罪であること、さらに、住所や在留資格に変更があった場合には金融機関に届け出る必要があることについて注意喚起を促すポスターを作成し、関係省庁等と連携して周知を呼びかけています。

詳細警察庁| 特殊詐欺対策 お知らせ

また、出入国在留管理庁では、新しく日本に入国された外国人のみなさまに知っておいていただきたいことを案内しています。
詳細出入国在留管理庁|日本に入国された外国人のみなさまへ~新規入国者向けガイダンスページ~

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