【国交省】建設分野1号特定技能外国人の再雇用手続きを簡素化
これまで、建設分野の1号特定技能外国人が、一旦退職・出国し、再来日後に退職前と同じ会社で就労する場合、国交省の外国人就労管理システムで「退職報告」を行い、再来日以後の計画期間について新たな計画の認定を受ける必要があり時間がかかっていました。
新たに導入された就労管理システムの「再雇用申請」機能により、再入国後、退職前と同じ会社で雇用条件に変更がなく就労する場合、「再雇用申請」から「退職日」と「再雇用予定日」を入力し認定を受けられるようになりました。
これにより、審査期間が2週間から1か月に短縮されます。
資料 :1号特定技能外国人の出国と国土交通省への手続きについて [pdf形式:146kb]