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特定技能外国人の受入れに関する運用要領
コラム

【入管庁】「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」が一部改正

2022.04.22

今回も全体にわたって細かい改正が行われています。
変更点の詳細は2022.3.31更新(新旧対照表) をご覧ください。

定期届「受入状況に係る届出書」が新様式に
すべての特定技能所属機関(特定技能外国人を受入れしている企業)に関係することがいくつかありますが、四半期に一度提出する定期届出書類に変更があります。

<旧様式>
【参考様式 第3-6号】受入状況に係る届出書
【参考様式 第3-8号】活動状況に係る届出書
上記2つが統合され、

<新様式>
【参考様式第3-6号】受入れ・活動状況に係る届出書
になりました。

これまでも、提出期間の直前に出入国在留管理庁のWEBサイトで様式の改正についてアナウンスされていました。
提出の際、ご確認ください。

定期届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内

第1四半期:1月1日~3月31日  提出期限:4月15日
第2四半期:4月1日~6月30日  提出期限:7月15日
第3四半期:7月1日~9月30日  提出期限:10月15日
第4四半期:10月1日~12月31日 提出期限:(翌年)1月15日

特定技能雇用契約に新条項
「第7章 特定技能所属機関に関する届出」において、雇用契約に関する条項が新設されました。

一時帰国等を理由に一度雇用契約を終了した場合
たとえ再雇用する予定があったとしても届出が必要になります(在留期限内に再度雇用契約を締結した場合は、「新たな契約締結の届出」の提出も必要になります)。

以下の場合には、特定技能雇用契約が終了したとして届出が必要
・再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合
・再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受け出国したが、同許可期限内に再入国しなかった場合
・「特定技能」以外の在留資格への変更許可を受けた場合(引き続き雇用する場合も含む)

これからGWや夏休みが控えています。一時帰国の際にはご留意ください。

[関連記事]

特定技能受入所属機関が作成する届出書(報告書)

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