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【特定技能】「溶接」職種で外国人材を受け入れるには
コラム

【特定技能】「溶接」職種で外国人材を受け入れるには?

2021.11.16

特定技能で「溶接」職種があるのは、経済産業省所管:製造3分野(素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業)、国土交通省所管:造船・舶用工業の4分野のみです。
なお、建設分野に「溶接」職種はありません。

特定技能1号「溶接」で外国人材を受け入れる方法は3パターンあります。

1.技能実習2号から移行
技能実習「溶接」(手溶接または半自動溶接)で技能実習2号まで修了している場合は、試験なしで特定技能1号に移行することができます。
技能実習の分野はどの分野でもOKです。
従事できる特定技能の分野もすべて(製造3分野、造船・舶用工業)可能です。

以下のとおり、「製造3分野」と「造船・舶用工業」では、特定技能1号評価試験の種類が異なるため、従事できるのは合格した分野に限られます。

2.造船・舶用工業分野の特定技能1号試験に合格
従事できる特定技能の分野は、造船・舶用工業分野のみ可能。
※製造3分野に従事するには、製造3分野の特定技能1号試験に合格が条件です。

3.製造分野の特定技能1号試験に合格
従事できる特定技能の分野は、製造3分野のみ可能。
※造船・舶用工業分野に従事するには、造船・舶用工業分野の特定技能1号試験に合格が条件です。

詳細: 特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト 業務区分(溶接)での従事について [PDF形式:543KB]

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