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技能実習制度

【入管庁】「技能実習制度運用要領」が一部改正(4月1日付)


今回も全体にわたって改正が行われています。
変更点の詳細は、改正箇所一覧 (令和4年4月1日一部改正) をご覧ください。

なお、運用要領の改正は適宜行われます。
改正の履歴は外国人技能実習機構「技能実習制度運用要領」 をご参照ください。

以下、主な改正のポイントです。

実習生の人権保護関連
人権侵害行為について具体例が示されています。

<第4章 第2節 第7 (8)人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの>
(新設)
「人権を著しく侵害する行為は、暴力行為に限られず、大声で怒鳴る、侮辱するといった行為やセクシュアルハラスメントなども含まれることに注意が必要です。」
(新設)
「これまでに技能実習生に対する人権侵害を理由として行政処分等を実施した主な事案
・建設現場での作業中に、技能実習生の身体を叩いたり、足で蹴ったり、ヘルメットの上から手や道具で叩いたもの。
・技能実習生が仕事を覚えないことに対して「国に帰れ」と発言したり、頭部を平手打ちしたもの。
・技能実習生に対して、母国語を話したときに「罰金を取る」と注意したもの。
・日本式の謝罪の方法を教えるといって、土下座を指導したもの。
・技能実習生に対して、コミュニケーションと称して、肩を揉む、肩を叩く、頭を触るといった行為を行ったもの。

<第4章 第10節 技能実習実施困難時の届出等(技能実習法第 19 条)>
(新設)
「技能実習生が妊娠、出産等したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは、男女雇用機会均等法違反となります。」

入国後講習関連

<第4章 第2節 第3 (7)講習の基準に関するもの>
(追加)
「座学により技能実習生が従事する職種・作業に応じた安全衛生教育を必ず実施することが求められます。職種・作業における特有の課題を説明することが重要であることから、例えば、技能実習生の労働災害の防止・健康確保の観点から、
食品製造関係職種等の製造業の場合には取り扱う製造機械の安全な使用方法を、
農業職種の場合には農業機械や農薬の安全な取扱いを、
建設職種の場合には墜落・転落災害の防止対策や石綿暴露防止等の労働衛生対策について、
技能実習生にわかりやすく説明することが求められます。
一部の職種については、外国人技能実習機構のホームページに掲載する安全衛生対策マニュアル の活用なども想定されます」

監理団体関連

<第5章 第2節 第2 (12)相談体制の整備等に関するもの>
「中立的な相談応需体制の整備の観点から、実習実施者や送出機関の職員およびその関係者を通訳人とするのは望ましくありません」

当組合の通訳は、全員直接雇用の職員です。

詳細: 外国人技能実習機構(OTIT)/技能実習制度運用要領

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