1. HOME
  2. INFORMATION
  3. 【国交省】建設特定技能受入計画における報酬額の認定について

INFORMATION

最新のお知らせ

特定技能

【国交省】建設特定技能受入計画における報酬額の認定について

国土交通省は、建設特定技能受入計画の認定審査の基準について、さらなる統一的運用を図るため通知を発出しました。

「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額」の認定について
1)1号特定技能外国人に支払いを予定する報酬額(※)が、
業務内容・経験年数・所持資格その他の客観的な条件が相対的に最も類似する日本人の建設技能者の報酬額と比べ、
・正当かつ合理的な理由なく低くなっているとき
・その他不当に差別的なものとなっていると認められるとき
は、認定されません。

※報酬額:賃金、給料、手当、時間外勤務手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべての金銭のこと。

2) 1)で比較対象とされた日本人の建設技能者の報酬額が次のような場合は、認定されません。
・比較対象とされた日本人の建設技能者の所定内賃金(※)を一月当たりの所定労働時間で除した金額が、
地域別最低賃金の1.1倍を下回る場合

※所定内賃:賃金、給料、地域手当、資格手当、住居手当その他名称のいかんを問わず、およそ通常の労働の対償として使用者が労働者に毎月安定的に支払う金銭のこと。

3)次の場合は、認定されません。
・支払を予定する一月当たりの所定内賃金を
当該1号特定技能外国人の一月当たりの所定労働時間で除して得た金額が、
当該1号特定技能外国人が所属する事業所等が存する地域に係る地域別最低賃金の1.1倍の金額
または地域別最低賃金の全国加重平均の1.1の金額
を下回っているとき

技能の習熟に応じた昇給の認定について
1)1号特定技能外国人について予定する昇給の条件および内容(※)が、
業務内容・経験年数・所持資格その他の客観的な条件が相対的に最も類似する日本人の建設技能者の昇給の条件および内容と比べ、
・正当かつ合理的な理由なく不利なものとなっていると認められるとき
・その他不当に差別的なものとなっていると認められるとき
は、認定されません。

※定期昇給のほか、
・資格・技能検定を取得した場合
・建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合
・その他一定の条件を満たしたことを理由として報酬額が上昇する場合
における、当該条件の内容および上昇額を含む。

2)次の場合は、認定されません。
・申請者が1号特定技能外国人について、定期昇給またはこれに類する昇給を予定していないとき
・定期昇給また又はこれに類する昇給が予定されている場合であっても、一年当たりに見込まれる一月当たり所定内賃金の上昇額が千円未満であるとき

詳細: 国土交通省 建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)/建設特定技能受入計画における報酬額の認定について

最新記事