【あじくり相談室】支援業務を受託した登録支援機関が行う「定期届出」とは?
2021.10.26
こんにちは。
前回、特定技能所属機関が四半期に1回行う、出入国在留管理庁への各種届出について伺いました。
【あじくり相談室】特定技能外国人を受け入れた企業などが行う「定期届出」とは?
私の会社では、支援業務を登録支援機関に頼みたいと考えています。
支援業務を登録支援機関に委託した場合、登録支援機関が定期的に行う届出はどうなりますか?
まず、ちょっとおさらいしましょう。
特定技能所属機関が四半期に届け出る書類には3つありました。何でしたっけ?
「受入れ状況に係る届出」「活動状況に関する届出」「支援の実施状況に係る届出」です。
これだけは忘れないように覚えてます。
スバラシイ!
3つめの「支援の実施状況に係る届出」で、補足説明したのは覚えてますか?
会社が届け出なくてもいい場合……ですよね?
そう。
「1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合、
『支援実施状況に係る届出書』は登録支援機関が届出を行います」と説明しました。
登録支援機関に委託って、何をお任せできるんですか?
いい質問ですね。
特定技能外国人を受け入れる日本の事業者は、さまざまな支援を実施する義務があります。
これらの支援業務について、支援計画の全部または一部を登録支援機関に委託できます。
けっこう いろいろありますねー
すべて受入れ企業が外国人材をスムーズに受け入れるための支援業務です。
さて、本題。
登録支援機関が行う届出です。
提出する時期は、特定技能所属機関が定期届出する四半期と同じです。
翌四半期の初日から14日以内に提出することが求められています。
第1四半期:1月1日~3月31日 提出期限:4月15日
第2四半期:4月1日~6月30日 提出期限:7月15日
第3四半期:7月1日~9月30日 提出期限:10月15日
第4四半期:10月1日~12月31日 提出期限:(翌年)1月15日
次に届出事項です。
届出書は
支援の実施状況に関する届出(参考様式第4-3号)です。
特に問題が発生しなければ、簡単に済みそうですね。
まだあります。
「支援の実施状況に関する届出」に加えて、必要に応じて次の書類を添付します。
定期的に面談もするんですか?
特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、支援責任者または支援担当者は、3か月に1回以上、面談を実施しなければなりません。
面談は、外国人とその監督をする立場にある者の両方に行います。
しかも、当該外国人が十分に理解することができる言語で実施することが求められています。
通訳が必要ってわけですね。やっぱり支援業務をお願いして正解かな。
伺ってよかったです。
ありがとうございました。
詳細:
出入国在留管理庁 登録支援機関による支援実施状況に係る届出
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