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支援業務を受託した登録支援機関が行う「定期届出」とは? (コラム画像)
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【あじくり相談室】支援業務を受託した登録支援機関が行う「定期届出」とは?

2021.10.26

こんにちは。
前回、特定技能所属機関が四半期に1回行う、出入国在留管理庁への各種届出について伺いました。
【あじくり相談室】特定技能外国人を受け入れた企業などが行う「定期届出」とは?

私の会社では、支援業務を登録支援機関に頼みたいと考えています。
支援業務を登録支援機関に委託した場合、登録支援機関が定期的に行う届出はどうなりますか?

まず、ちょっとおさらいしましょう。
特定技能所属機関が四半期に届け出る書類には3つありました。何でしたっけ?

「受入れ状況に係る届出」「活動状況に関する届出」「支援の実施状況に係る届出」です。
これだけは忘れないように覚えてます。

スバラシイ!
3つめの「支援の実施状況に係る届出」で、補足説明したのは覚えてますか?

会社が届け出なくてもいい場合……ですよね?

そう。
「1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合、
『支援実施状況に係る届出書』は登録支援機関が届出を行います」と説明しました。

登録支援機関に委託って、何をお任せできるんですか?

いい質問ですね。
特定技能外国人を受け入れる日本の事業者は、さまざまな支援を実施する義務があります。
これらの支援業務について、支援計画の全部または一部を登録支援機関に委託できます。

支援内容 1.事前ガイダンス 2.出入国する際の送迎 3.住居確保・生活に必要な契約支援 4.生活オリエンテーション 5.公的手続き等への同行 6.日本語学習の機会の提供 7.相談・苦情への対応 8.日本人との交流促進 9.転職支援(人員整理等の場合) 10.定期的な面談・行政機関への通報

けっこう いろいろありますねー

すべて受入れ企業が外国人材をスムーズに受け入れるための支援業務です。

さて、本題。
登録支援機関が行う届出です。
提出する時期は、特定技能所属機関が定期届出する四半期と同じです。
翌四半期の初日から14日以内に提出することが求められています。

第1四半期:1月1日~3月31日  提出期限:4月15日
第2四半期:4月1日~6月30日  提出期限:7月15日
第3四半期:7月1日~9月30日  提出期限:10月15日
第4四半期:10月1日~12月31日 提出期限:(翌年)1月15日

次に届出事項です。

届出事項は、1.特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地および在留カード番号2.特定技能所属機関の氏名または名称および住所3.特定技能外国人から受けた相談の内容および対応状況(労働基準監督署への通報および公共職業安定所への相談の状況を含む)4.出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

届出書は
支援の実施状況に関する届出(参考様式第4-3号)です。

特に問題が発生しなければ、簡単に済みそうですね。

まだあります。
「支援の実施状況に関する届出」に加えて、必要に応じて次の書類を添付します。

「支援の実施状況に関する届出」に添付する書類は、生活オリエンテーションの確認書、相談記録書、定期面談報告書(1号特定技能外国人用と監督者用 定期面談で特定技能所属機関の不正行為を把握した場合も)

定期的に面談もするんですか?

特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、支援責任者または支援担当者は、3か月に1回以上、面談を実施しなければなりません。
面談は、外国人とその監督をする立場にある者の両方に行います。

しかも、当該外国人が十分に理解することができる言語で実施することが求められています。

通訳が必要ってわけですね。やっぱり支援業務をお願いして正解かな。
伺ってよかったです。
ありがとうございました。

詳細:
出入国在留管理庁 登録支援機関による支援実施状況に係る届出

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