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国交省から注意喚起 脱退一時金の一時帰国には認定許可が必要です
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【特定技能】国交省からの注意喚起 脱退一時金取得の一時帰国には再認定許可が必要です

2023.03.152023.12.20

建設分野の1号特定技能外国人が脱退一時金取得等のため一時帰国する場合に正しい手続きを怠ると、
将来再び日本へ訪れようとしたときに、
「手続き漏れがあったために入国ができない」
「入国しても就労開始できない」
などの予期せぬトラブルに見舞われる場合があります。
「脱退一時金」の支給要件 には、会社の退職手続きをし、日本を出国する必要があります。

国土交通省から正しく手続きを行うように注意喚起が出ていますので、ここでしっかりと確認をしておきましょう。

国土交通省への手続きについて

①1号特定技能外国人が退職し、再度退職前と同じ会社で就労する場合
脱退一時金取得等のため、一度退職・出国し、再来日後に退職前と同じ会社で就労する場合は、国交省の外国人就労管理システムに「退職報告」を行い、再来日以後の計画期間について新たな計画の認定(※)を受ける必要があります。
※新たな計画の認定を受けない限り、就労を開始することはできません。

②国交省の外国人就労管理システムに退職報告を行わない場合
報告義務の不履行に当たり、告示第8条第1号に基づき、認定計画の取り消し等の対象となる場合があります。
また、認定計画は継続しているため、建設技能人材機構(JAC)への受入れ負担金も継続します。

■たとえばこんなケース
国民年金の脱退一時金(※)を受け取るため、建築分野の特定技能外国人が退職し帰国しました。
3か月後再び来日し、退職前と同じ会社で就労するつもりです。
国交省の「外国人就労管理システム」にはどのような手続きが必要ですか?
<手続きが必要な方>
出国時、次の(1)~(3)に1つでも該当しない項目がある方は「一度退職・出国し、再来日する場合」にあたり手続きが必要です。
(1)雇用契約:継続中(退職していない)
(2)社会保険等:加入中(脱退していない)
(3)1号特定技能の在留資格を保持(単純出国していない)
国交省の外国人就労管理システムに「退職報告」行い、再来日後、就労を開始するために新たな認定計画が必要です。
<手続きが必要ではない方>
(1)~(3)がすべて該当する方は、国交省への手続きは不要です。再来日後、認定計画どおりに就労を再開してください。

<注意事項まとめ>
①新たな計画の認定許可が出る前に再入国した場合は、許可が出るまでは就労できません。
②新たな認定許可が下りてから手配をされた場合、再入国後すぐに就労開始ができます。
 ※入国チケットは認定が下りてから手配することを推奨します。
③再入国の認定申請であっても、審査順番が優先にはなりません。早めの変更申請を推奨します。
④一時帰国期間が在留カードの期間内だと、一時帰国期間は1号特定技能の5年間に含まれます。

特定技能外国人が一時帰国を希望した際には、上記の内容を企業、外国人ともに説明しお互いに了承した上で手続きに入るようにしましょう。

詳細国土交通省「1号特定技能外国人の出国と国交省への手続きについて」[pdf形式:154kb]

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