2023年4月から 中小企業の月60時間超の法定割増賃金率が引き上げられます
2023年4月1日から、中小企業の割増賃金も50%以上に
2010年の労働基準法改正により、時間外労働に対する法定割増賃金率が改定されました。1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、大企業は50%に引き上げられましたが、中小企業(※)への適用は25%のまま猶予されていました。
しかし、「働き方改革関連法」の成立により、
※ 「中小企業」は①または②を満たすことが条件です。
業種 | ① 資本金の額または出資の総額 | ② 常時使用する労働者数 |
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小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外のその他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
深夜・休日労働の取扱い
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
※ 法定休日労働の割増賃金率は35%です。
代替休暇
月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇) を付与することができます。
就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。