【2022(令和4)年4月1日以降】建設分野の技能実習生 受入人数枠のポイント
2021.07.08
より「令和元年国土交通省告示第269号」が施行されました。
同告示に基づき、以降、建設分野の技能実習生の受入人数枠に上限が設定されます。
現時点で技能実習生の総数が常勤の職員の総数を超えている実習実施者は、
新たに受け入れる技能実習生の数を抑えるなどして、
には基準を満たせるよう、調整が必要です。
告示の背景
建設分野は失踪者数が分野別で最多であり、失踪の要因に、報酬の変動や就労場所が変わることによる就労管理の困難なことがあります。
技能実習生を適切に指導・育成するためには、一定の常勤雇用者が必要です。
優良な実習実施者・監理団体の受入人数にご注意!
告示では、受入数に関して
「技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)」
となっています。この部分の意味は、
「優良な実習実施者・監理団体は受入人数に制限がない」ということではありません。
受入人数には上限があります。
【例】常勤職員5人の優良な実習実施者の場合
現行では、30人以下で優良要件を満たせば基本人数枠の2倍が受入れできるので、6人まで受入れが可能です。
しかし、以降は、
「基本人数枠の2倍が常勤職員の総数を超える場合は、常勤職員の総数」
までなので、6人は受入れできません。受入れは5人までとなります。
また、優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、
現行は最大9名(第1号3名+第2号6名)の技能実習者を受け入れることが可能ですが、
告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないとされています。
現行の受入人数(団体監理型)
※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号および3号)は含まれません。
以降の受入人数(団体監理型)
詳細: 国土交通省 建設分野における技能実習制度/特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 ~建設関係職種等の基準について~
建設分野の特定技能外国人は?
ところで、建設分野で働く特定技能外国人の受入人数はどうでしょうか。
原則、特定技能では受入人数の制限はありません。ただし、建設と介護に関しては分野別運用方針で個別に制限が定められています。
建設分野では、特定技能と特定活動で就労する外国人の合計が、受入れ企業の常勤職員の人数までとなっています。
詳細: 国土交通省 建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)/建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
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