【あじくり相談室】特定技能外国人を受け入れた企業などが行う「定期届出」とは?
2021.10.182021.10.27
こんにちは。
今度会社で特定技能外国人を受け入れるので、事務手続きなどを勉強しています。
書類の種類とか提出時期とか教えていただけますか?
特定技能外国人を受け入れている企業や個人事業主を特定技能所属機関といいます。
特定技能所属機関は、四半期に1回、受入状況・支援実施状況などを出入国在留管理庁に届け出る義務があります。
四半期に1回って、3か月ごとですか?
そうです。
翌四半期の初日から14日以内に提出することが求められています。
第1四半期:1月1日~3月31日 提出期限:4月15日
第2四半期:4月1日~6月30日 提出期限:7月15日
第3四半期:7月1日~9月30日 提出期限:10月15日
第4四半期:10月1日~12月31日 提出期限:(翌年)1月15日
3か月ごとって、
けっこうまめに出さないといけないのですね。
届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので、
きちんと行ってください。
はい、気をつけます。
四半期ごとの定期届出は、技能実習制度と大きく違う点の一つです。
技能実習では年に1度「実施状況報告書」を外国人技能実習機構へ提出しますが、
特定技能では年に1度提出する書類はありません。
さて、本題の届出書について説明しましょう。
お願いします!
四半期ごとに届け出る書類は、「受入れ状況に係る届出」「活動状況に関する届出」「支援の実施状況に係る届出」の3種類です。
一つずつ説明しますので、ボードを見てください。
「受入れ状況に係る届出書」には、
届出の対象期間中に在籍していた者の情報について記載します。
主に外国人本人に関する基本情報なので、割と記入しやすそうですね。
次は数字が中心です。
「活動状況に係る届出書」には、
特定技能外国人に対する報酬支払状況、離職者数、行方不明者数、社会保険の加入状況、労働保険の適用状況などについて記載します。
こちらは資料を見ないと書けないものばかりですね。
それと、「活動状況に係る届出書」には次の書類を添付します。
- 特定技能外国人の賃金台帳
- 報酬を決定するにあたって比較した日本人従業員の賃金台帳
- (給与が銀行振込以外の場合)報酬支払証明書
添付書類も、ふだんから整えておく必要がありそうですね。
3つ目の「支援実施状況に係る届出書」には、
特定技能外国人に対する支援の実施状況について記載します。
ただし、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合、
「支援実施状況に係る届出書」は登録支援機関が届出を行います。
登録支援機関にお願いするつもりです。
よかった!
ざっくりとですが、定期届出はこんな感じです。
届出書の記載方法、提出書類などのより詳しい内容は、出入国在留管理庁のQ&Aをご参照ください。
出入国在留管理庁:特定技能所属機関からの定期届出に関連してお問合せの多い事項について(Q&A)[PDF形式:617kb]
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合、
会社から提出しなくてもいい書類があることとか、知りませんでした。
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
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